【労働】東京高裁令和4年10月20日判決(判例タイムズ1519号202頁)
事業主が従業員を相手に提起した債務不存在確認訴訟について、当該従業員がパワハラ等を理由として損害賠償請求権を行使する現実的危険がなく、即時確定の利益を欠くとして、訴えを却下した事例(上告審にて確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
事業主が従業員を相手に提起した債務不存在確認訴訟について、当該従業員がパワハラ等を理由として損害賠償請求権を行使する現実的危険がなく、即時確定の利益を欠くとして、訴えを却下した事例(上告審にて確定)
雇用主が、障害者である被用者の業務遂行能力の拡大に資すると考えて提案(支援、指導)した場合については、その提案の目的、提案内容が原告に与える影響などを総合考慮して、合理的配慮義務に違反するか否かを判断する旨判示した事例(控訴後和解)
売上の10%に相当する額を「残業手当」の名目で支払われていた賃金は、通常の労働時間によって得られる売上によって算定される部分と時間外労働等によって得られた売上に対応する部分との区別ができないとして、時間外労働等に対する対価として支払われるものとは認められない旨判示した事例(控訴審係属中)
性同一性障害である職員による、同人の勤務する部署の執務室のある階とその上下の階の女性トイレの使用を認めず、それ以外の階の女性トイレの使用を認める旨の処遇の見直しを求める要求を認めなかった人事院の判定は、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となる旨判示した事例(一部破棄自判)