【知的財産】東京地裁令和4年12月8日判決(判例タイムズ1510号229頁)
アーティストとプロダクションとの間の専属契約中、プロダクションに対して、契約終了後も無期限にアーティストが使用していた芸名の使用の諾否の権限を認めている部分は、社会的相当性を欠き、公序良俗に反するものとして無効である旨判示した事例(控訴審係属中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
アーティストとプロダクションとの間の専属契約中、プロダクションに対して、契約終了後も無期限にアーティストが使用していた芸名の使用の諾否の権限を認めている部分は、社会的相当性を欠き、公序良俗に反するものとして無効である旨判示した事例(控訴審係属中)
パブリシティ権の形成における一審被告の寄与等を考慮して、その侵害によって生じた損害額(使用料相当額)についての原審の判断を是認した事例(確定状況不明)
パブリシティ権侵害による損害額について、基本契約の終了以前の事情、同解除後の原告の肖像写真等の使用期間等を斟酌して相当な額を認定した事例(控訴後控訴棄却)
控訴人が、ホームページ等からAの画像を削除することなく掲載し続けた行為が、Aのパブリシティ権に係る被控訴人の独占的利用権を侵害する不法行為を構成すると判示した事例(上告・上告受理申立中) 【事案の概要】 (1)被控訴人( …