【知的財産】東京地裁令和4年12月8日判決(判例タイムズ1510号229頁)

アーティストとプロダクションとの間の専属契約中、プロダクションに対して、契約終了後も無期限にアーティストが使用していた芸名の使用の諾否の権限を認めている部分は、社会的相当性を欠き、公序良俗に反するものとして無効である旨判示した事例(控訴審係属中)