【知的財産】東京地裁令和7年3月7日判決(裁判所ウェブサイト)

原告が著作権を有する配信動画の一部を複製した動画ファイルを、本件投稿者がファイル転送サービスのサーバーにアップロードしたか否かは不明であるが、同人が電子掲示板に上記のファイルのダウンロードページのURLを記載した記事を投稿したことにより、不特定又は多数の者が上記のファイルをダウンロードできるようになったことから、同人は、原告の有する上記の配信動画に係る著作権(公衆送信権)を侵害したと認定した事例(確定状況不明)

【知的財産】東京地裁令和3年5月26日判決(裁判所ウェブサイト)

書籍に他人のツイートを複製して掲載した行為が、①利用されるのが公表された著作物であること、②当該著作物の利用が引用に該当すること、③当該引用が公正な慣行に合致すること、④当該引用が報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものであることの各要件を満たし、著作権法32条1項の適法な引用に当たる旨判示した事例(確定状況不明)