【知的財産】大阪高裁令和7年2月27日判決(判例タイムズ1535号180頁)

脚本家である一審被告が、同じく脚本家である一審原告の同意を得て、同人の作成した原案に加筆、修正した脚本原稿を本件映画制作者側に提供するに当たり、事前に一審原告の確認、承諾を得ていなかったとしても、上記加筆、修正作業が一審原告の意に反するものとはならず、著作者人格権(同一性保持権)侵害には当たらない旨判示した事例(上告審係属中)