【知的財産】東京地裁令和7年3月7日判決(裁判所ウェブサイト)

原告が著作権を有する配信動画の一部を複製した動画ファイルを、本件投稿者がファイル転送サービスのサーバーにアップロードしたか否かは不明であるが、同人が電子掲示板に上記のファイルのダウンロードページのURLを記載した記事を投稿したことにより、不特定又は多数の者が上記のファイルをダウンロードできるようになったことから、同人は、原告の有する上記の配信動画に係る著作権(公衆送信権)を侵害したと認定した事例(確定状況不明)

【知的財産】大阪高裁令和7年2月27日判決(判例タイムズ1535号180頁)

脚本家である一審被告が、同じく脚本家である一審原告の同意を得て、同人の作成した原案に加筆、修正した脚本原稿を本件映画制作者側に提供するに当たり、事前に一審原告の確認、承諾を得ていなかったとしても、上記加筆、修正作業が一審原告の意に反するものとはならず、著作者人格権(同一性保持権)侵害には当たらない旨判示した事例(上告審係属中)