【労働】最高裁令和5年3月10日判決(労働判例1284号5頁)
時間外手当並びに調整手当から成る本件割増賃金につき,通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法37条の割増賃金に当たる部分とを判別できないことから,本件割増賃金の支払により同条の割増賃金が支払われたものとはいえない旨判示した事例(原判決破棄・差戻し)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
時間外手当並びに調整手当から成る本件割増賃金につき,通常の労働時間の賃金に当たる部分と労働基準法37条の割増賃金に当たる部分とを判別できないことから,本件割増賃金の支払により同条の割増賃金が支払われたものとはいえない旨判示した事例(原判決破棄・差戻し)
国・茂原労基署長(株式会社A)事件(確定) 【事案の概要】 (1)株式会社A(以下「本件会社」という。)は、平成25年7月25日に設立された株式会社であり、和洋食レストラン「〇〇」(以下「本件店舗」という。)の経営等を業 …
原告と被告の労働契約において、出向手当が固定残業代の性質を有するというに足りる労働契約上の根拠があるということはできないと判示した事例(控訴審にて和解成立) 【事案の概要】 (1)被告は、IT(情報処理)人材育成・派遣事 …