【交通事故】広島高裁令和5年6月23日判決(自保ジャーナル2196号158頁)

自動車総合補償共済契約における人身傷害補償の見舞金の生活保障的性格が、同契約所定の故意重過失免責の趣旨である公益的要請等に優先する根拠に乏しいとして、被共済者の故意又は重大な過失による事故に人身傷害補償の見舞金は支払われない旨判示した事例(上告棄却にて確定)