【交通事故】東京地裁令和4年5月31日判決(自保ジャーナル2145号34頁)
原告の右下肢の可動状態の回復状況、職種その他の事情に照らして、逓減方式にて休業損害を算定し、原告の年齢を考慮して、後遺障害逸失利益の基礎収入を、症状固定時の男性高卒全年齢計の469万9400円の約89%とした事例(控訴審確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告の右下肢の可動状態の回復状況、職種その他の事情に照らして、逓減方式にて休業損害を算定し、原告の年齢を考慮して、後遺障害逸失利益の基礎収入を、症状固定時の男性高卒全年齢計の469万9400円の約89%とした事例(控訴審確定)
立証という訴訟活動に伴う有形無形のコスト等を踏まえると、休車損害の額の立証が困難な事案であるとして、休車損害発生の有無を検討した上で、民訴法248条を適用して損害額を算定した事例(控訴審係属中)
仮に、原告にR S Dが発症したとしても、その誘因は本件事故以外のものであった可能性を否定できないとして、同RSDと本件事故との相当因果関係を否認した事例(控訴後和解)
聴覚障害者の基礎収入について、死亡時の賃金センサスの全労働者平均賃金497万2,000円の85%に相当する422万6,200円と判示した事例(控訴審係属中)