【交通事故】さいたま地裁川越支部令和4年7月20日判決(自保ジャーナル2135号64頁)
原告が本件事故による治療を開始した当初から手首の痛み等を訴えていたとは認め難く、TFCC損傷は本件事故による傷害とは認められない旨判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告が本件事故による治療を開始した当初から手首の痛み等を訴えていたとは認め難く、TFCC損傷は本件事故による傷害とは認められない旨判示した事例(確定)
控訴人の訴える神経症状は、糖尿病を中心とする控訴人の既存疾患によるものである疑いを払拭することができず、本件事故との相当因果関係を認めることはできない旨判示した事例(確定)
被害者のCRPS様の症状について、事故前からの被害者の症状の経緯や鑑定の結果から、事故前から発症していたものとして、事故との相当因果関係を否認した事例(控訴審係属中)
本件事故により原告に胸郭出口症候群の症状が発現したことを認めつつ、本件事故により原告の線維性の組織に生じた外傷性変化が半年以上継続するとは認められないことなどから、原告の上記症状を後遺障害と認定しなかった事例(控訴審係属中)