【交通事故】名古屋地裁令和5年6月28日判決(判例タイムズ1517号127頁)
立証という訴訟活動に伴う有形無形のコスト等を踏まえると、休車損害の額の立証が困難な事案であるとして、休車損害発生の有無を検討した上で、民訴法248条を適用して損害額を算定した事例(控訴審係属中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
立証という訴訟活動に伴う有形無形のコスト等を踏まえると、休車損害の額の立証が困難な事案であるとして、休車損害発生の有無を検討した上で、民訴法248条を適用して損害額を算定した事例(控訴審係属中)
聴覚障害者の基礎収入について、死亡時の賃金センサスの全労働者平均賃金497万2,000円の85%に相当する422万6,200円と判示した事例(控訴審係属中)
原告のアルコール依存症及び糖尿病の既往症による症状、影響、愁訴が、入院期間長期化や症状固定時の症状の一因となっていたとして、民法722条2項を類推適用し、その損害の3割を素因減額した事例(控訴審係属中)
青信号に従って走行していた自動車の運転者に対し、赤信号を無視して横断歩道を横断していた歩行者の過失の程度は相当に大きいとして、歩行者の損害について7割の過失相殺がされた事例(確定)