【交通事故】東京高裁令和6年1月24日判決(自保ジャーナル2172号167頁)

サイクリングコースの舗装路部分と土留めとの間に生じた隙間状の溝があることは、国家賠償法2条1項の「瑕疵」に該当すると判示した上で、本件コース内の本件溝の状況を視認、把握することなく本件溝へと向かって本件自転車を走行させた被控訴人に、1割の過失相殺を認めた事例(控訴事件について確定)