【交通事故】福岡高裁令和元年11月27日判決(自保ジャーナル2074号143頁)
被保険者が訴訟を提起する必要性の程度等が低いことや訴訟の審理経過等を踏まえると、保険会社が被保険者による弁護士費用保険金の請求について同意をしないことが裁量権の逸脱又は濫用に当たらない旨判示した事例(上告不受理により確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
被保険者が訴訟を提起する必要性の程度等が低いことや訴訟の審理経過等を踏まえると、保険会社が被保険者による弁護士費用保険金の請求について同意をしないことが裁量権の逸脱又は濫用に当たらない旨判示した事例(上告不受理により確定)