【労働】大阪地裁令和3年12月13日判決(労働判例1265号47頁)
令和2年法律第14号による改正前の労働者災害補償保険法の下、労働者が複数の使用者の事業場で就労していた場合であっても、休業補償給付の給付基礎日額の算定に当たって、労働基準法上の災害補償責任を負わない使用者から支払われた賃金額を合算することはできない旨判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
令和2年法律第14号による改正前の労働者災害補償保険法の下、労働者が複数の使用者の事業場で就労していた場合であっても、休業補償給付の給付基礎日額の算定に当たって、労働基準法上の災害補償責任を負わない使用者から支払われた賃金額を合算することはできない旨判示した事例(確定)
労働者が殺菌剤の拭き取り作業の際に慢性的な健康被害を生じさせる程度の量の化学物質に被曝したとはいえないとして、拭き取り作業と労働者の化学物質過敏症との間の相当因果関係を否認した事例(控訴審にて取消し)
風邪についての経験則を本件疾病(劇症型心筋炎)の発症に参照することは医学的知見に照らして首肯し得ないとして、長時間労働等の事実と本件疾病発症との間の因果関係を否認して、亡Aの本件疾病の発症等について業務起因性を認めなかった事例(上告審係属中)
原告の上司によるセクシャルハラスメントは、継続していないが、「会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった」場合に該当し、その心理的負荷の評価は「強」となると判示した事例(確定)