【労働】大阪地裁令和3年12月13日判決(労働判例1265号47頁)

令和2年法律第14号による改正前の労働者災害補償保険法の下、労働者が複数の使用者の事業場で就労していた場合であっても、休業補償給付の給付基礎日額の算定に当たって、労働基準法上の災害補償責任を負わない使用者から支払われた賃金額を合算することはできない旨判示した事例(確定)