【労働】東京地裁令和5年4月14日判決(労働判例1327号48頁)

原告において、非常勤講師として労働契約が更新されると期待することについて、一定程度の合理性があると認められるものの、その合理的期待の程度が高いということはできないことを踏まえると、国立大学法人である被告が、授業中に性的に不適切な発言を複数回行った原告との労働契約を更新しないとの判断に至ったことは、客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当である旨判示した事例(控訴審にて控訴棄却)