【労働】松山地裁令和4年11月2日判決(労働判例1294号53頁)
夏季賞与の支給日の20日前に病死により退職した労働者に対する、賃金規程上の支給日在籍要件の適用は、民法90条により排除されるべきとして、賞与支払請求権の発生を認めた事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
夏季賞与の支給日の20日前に病死により退職した労働者に対する、賃金規程上の支給日在籍要件の適用は、民法90条により排除されるべきとして、賞与支払請求権の発生を認めた事例(確定)
原告らの使用者である請負事業者は自ら独立して請負事業者として原告らを指揮命令し、当該請負契約の相手方は労働者派遣の役務の提供を受けていないものと判示して、原告らの労働者派遣法40条の6第1項5号に基づく請求を棄却した事例(控訴審係属中)
出来高払制の賃金である能率手当について、賃金対象額から割増賃金である時間外手当Aを減額するとの計算方法が採られていることにつき、労働基準法37条の趣旨に反し、その実質において、能率手当として支払うことが予定されている賃金を時間外手当Aに置き換えて支払うものであると認めることはできない旨判示した事例(上告不受理により確定)
労働者において契約期間満了後も雇用契約が継続されるものと期待することに合理性がなければ、契約更新拒絶の合理的理由の有無や社会的相当性を問うまでもなく、労働契約の更新拒絶(雇止め)を無効とすることはできない旨判示した事例(上告審係属中)