【労働】東京地裁令和5年4月14日判決(労働判例1327号48頁)
原告において、非常勤講師として労働契約が更新されると期待することについて、一定程度の合理性があると認められるものの、その合理的期待の程度が高いということはできないことを踏まえると、国立大学法人である被告が、授業中に性的に不適切な発言を複数回行った原告との労働契約を更新しないとの判断に至ったことは、客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当である旨判示した事例(控訴審にて控訴棄却)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告において、非常勤講師として労働契約が更新されると期待することについて、一定程度の合理性があると認められるものの、その合理的期待の程度が高いということはできないことを踏まえると、国立大学法人である被告が、授業中に性的に不適切な発言を複数回行った原告との労働契約を更新しないとの判断に至ったことは、客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当である旨判示した事例(控訴審にて控訴棄却)
労働者において契約期間満了後も雇用契約が継続されるものと期待することに合理性がなければ、契約更新拒絶の合理的理由の有無や社会的相当性を問うまでもなく、労働契約の更新拒絶(雇止め)を無効とすることはできない旨判示した事例(上告審係属中)
契約締結当初より5年を超えないことを契約条件としている雇用契約において、雇用契約の満了時に、原告が本件雇用契約による雇用の継続を期待することについて合理的な理由があるとは認められない旨判示した事例(控訴審係属中)
使用者との間で期間1年の出講契約(労働契約)を締結した労働者において、次年度も同一の労働条件で出講契約を更新すると期待することに合理的な理由があるとはいえないが、契約期間満了時において、少なくとも講座を複数担当する内容で出講契約を更新できると期待する限度で合理的な理由があると認められ、労契法19条2号に該当する旨判示した事例(控訴審係属中)