【知的財産】東京地裁平成27年4月28日判決(判例秘書L07030532)
本件小説の原作者と著作権管理契約を締結した被告が、本件小説を原作とした映像作品(テレビドラマ)の制作を開始できることを期待してその準備を進めていた原告に対し、本件小説の映像化を白紙に戻す旨を伝えたことは、契約締結上の過失による不法行為に該当しない旨判示した事例(確定状況不明)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
本件小説の原作者と著作権管理契約を締結した被告が、本件小説を原作とした映像作品(テレビドラマ)の制作を開始できることを期待してその準備を進めていた原告に対し、本件小説の映像化を白紙に戻す旨を伝えたことは、契約締結上の過失による不法行為に該当しない旨判示した事例(確定状況不明)
専属契約終了後には、アーティストである控訴人らとマネジメント会社で被控訴人間において何らの取決めがない以上、被控訴人がグッズ販売サイトにおいて控訴人らの肖像等を掲載し、控訴人らの肖像等が転写されたグッズを販売した行為は、不法行為法上違法となる旨判示した事例(確定状況不明)
アーティストとプロダクションとの間の専属契約中、プロダクションに対して、契約終了後も無期限にアーティストが使用していた芸名の使用の諾否の権限を認めている部分は、社会的相当性を欠き、公序良俗に反するものとして無効である旨判示した事例(控訴審係属中)
音楽教室における生徒の演奏に関し,音楽教室の運営者が音楽著作物の利用主体に当たらない旨判示した事例(確定)