【知的財産】最高裁令和4年10月24日判決(判例タイムズ1505号37頁)
音楽教室における生徒の演奏に関し,音楽教室の運営者が音楽著作物の利用主体に当たらない旨判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
音楽教室における生徒の演奏に関し,音楽教室の運営者が音楽著作物の利用主体に当たらない旨判示した事例(確定)
控訴人が投稿したツイート等のスクリーンショットを添付したツイートにおける控訴人のプロフィール画像の利用が、著作権法32条1項の「引用」に当たり適法である旨判示した事例(確定状況不明)
書籍に他人のツイートを複製して掲載した行為が、①利用されるのが公表された著作物であること、②当該著作物の利用が引用に該当すること、③当該引用が公正な慣行に合致すること、④当該引用が報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものであることの各要件を満たし、著作権法32条1項の適法な引用に当たる旨判示した事例(確定状況不明)
原告標章(ロゴタイプ)は、それ自体が独立して美術鑑賞の対象となる創作性を備えているような特段の事情がないとして、美術の範囲に属する著作物には該当しない旨判示した事例(確定状況不明)