【労働】最高裁令和5年7月11日判決(労働判例1297号68頁)

性同一性障害である職員による、同人の勤務する部署の執務室のある階とその上下の階の女性トイレの使用を認めず、それ以外の階の女性トイレの使用を認める旨の処遇の見直しを求める要求を認めなかった人事院の判定は、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となる旨判示した事例(一部破棄自判)

【交通事故】最高裁令和5年10月16日判決(裁判所ウェブサイト)

保険会社が、保険金請求権者に対し、人身傷害保険金額に相当する額を支払った場合には、保険金請求権者との間で、いわゆる人傷一括払合意をしていたとしても、上記保険会社が支払った金員は、特段の事情のない限り、その全額について人身傷害保険金として支払われたものと解すべき旨判示した事例(一部自判)