【交通事故】最高裁令和5年10月16日判決(裁判所ウェブサイト)
保険会社が、保険金請求権者に対し、人身傷害保険金額に相当する額を支払った場合には、保険金請求権者との間で、いわゆる人傷一括払合意をしていたとしても、上記保険会社が支払った金員は、特段の事情のない限り、その全額について人身傷害保険金として支払われたものと解すべき旨判示した事例(一部自判)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
保険会社が、保険金請求権者に対し、人身傷害保険金額に相当する額を支払った場合には、保険金請求権者との間で、いわゆる人傷一括払合意をしていたとしても、上記保険会社が支払った金員は、特段の事情のない限り、その全額について人身傷害保険金として支払われたものと解すべき旨判示した事例(一部自判)
原告が本件事故による治療を開始した当初から手首の痛み等を訴えていたとは認め難く、TFCC損傷は本件事故による傷害とは認められない旨判示した事例(確定)
正職員と嘱託職員である被上告人らとの間で基本給の金額が異なるという労働条件の相違について、各基本給の性質やこれを支給することとされた目的を十分に踏まえることなく、また、労使交渉に関する事情を適切に考慮しないまま、その一部が労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるとした原審の判断には、同条の解釈適用を誤った違法がある旨判示した事例(破棄差戻し)
夏季賞与の支給日の20日前に病死により退職した労働者に対する、賃金規程上の支給日在籍要件の適用は、民法90条により排除されるべきとして、賞与支払請求権の発生を認めた事例(確定)