【知的財産】知財高裁令和4年11月2日判決(裁判所ウェブサイト)

控訴人が投稿したツイート等のスクリーンショットを添付したツイートにおける控訴人のプロフィール画像の利用が、著作権法32条1項の「引用」に当たり適法である旨判示した事例(確定状況不明)


【事案の概要】

(1)控訴人(1審原告)X1及び控訴人X2(以下「控訴人ら」という。)は、いずれもアニメーターとして活動する者であり、夫婦である。
   被控訴人(1審被告)は、インターネットサービスプロバイダ事業を営む株式会社である。

(2)控訴人X2は、配偶者である控訴人X1と共に焼肉店を訪れた際、控訴人X1を被写体として、食事の様子を写真撮影した(以下、この写真を「本件控訴人写真」という。)。控訴人X1は、スマートフォンのアプリケーションを利用して、本件控訴人写真に写った控訴人X1の顔の部分を加工して、原判決別紙控訴人画像目録記載1の画像(以下「本件控訴人画像」という。)を作成した。
   控訴人X1は、本件控訴人画像を、自身のツイッターアカウントのプロフィール画像として使用している。このプロフィール画像は、ツイッターのタイムライン上は、本件控訴人画像のうち顔から上半身に掛けての部分を中心に円形にトリミングされてなる画像(原判決別紙控訴人画像目録記載2の画像であり、以下「本件控訴人プロフィール画像」という。)として表示される。

(3)ユーザー名を「A」とする原判決別紙アカウント目録記載のツイッターのアカウント(以下「本件アカウント」という。)において、原判決別紙投稿記事目録記載1及び2の各「投稿日時」欄記載の日時に、それぞれ、同目録記載1及び2の各「投稿内容」欄記載のとおりのツイートが投稿された(以下、前者を「本件ツイート1」、後者を「本件ツイート2」といい、これらを「本件各ツイート」と総称する。)。
   本件ツイート1は、本件アカウントにおいて、令和2年6月29日午後5時45分に、X1‘さん(注:「X1’」は控訴人X1の旧姓である。)」「DM画像捏造してまで友人を悪人に仕立て上げるのやめてくれませんかね?」「捏造したところで信用の問題で誰も信じないとは思いますけど」「そんなDM直に送るような人でもないんですよ、あんたと違って」という文書を付して、控訴人X1が同日午後3時01分に投稿したツイートリツイートされたものであり、原判決別紙投稿記事目録記載3⑴の画像(以下「本件投稿画像1」という。)が添付されている。
   そして、本件投稿画像1は、控訴人X1が同日午後3時01分に投稿したツイート及びこれに対するリプライとして投稿された2件のツイートスクリーンショットとして撮影したものである。
   このように、本件投稿画像1には、控訴人X1が投稿した3件のツイートが含まれているところ、各ツイートのアイコンとして本件控訴人プロフィール画像が掲載されていることから、本件投稿画像1には、本件控訴人プロフィール画像3か所において掲載されている。
   本件ツイート2には、原判決別紙投稿記事目録記載3⑵の画像(以下「本件投稿画像2」といい、本件投稿画像1と併せて「本件各投稿画像」という。)が添付されている。本件投稿画像2も、控訴人X1のツイートをスクリーンショットとして撮影したものであり、その中には、本件控訴人プロフィール画像1か所表示されている。
   本件各ツイートは、遅くとも令和2年11月14日までに削除された。

(4)被控訴人は、別紙発信者情報目録記載の情報(別紙IPアドレス目録記載の日時頃、同目録記載の発信元IPアドレスに割り当てられていた契約者に関する情報(氏名(名称)、住所、メールアドレス及び電話番号)。以下「本件発信者情報」という。)を保有している。

(5)被控訴人は、本件訴えを提起して、氏名不詳者により、ツイッターにおいて、原判決別紙投稿記事目録記載1及び2の各記事(同別紙記載3の本件投稿画像1又は2を含む。)が投稿されたことにより、本件投稿画像1又は2に含まれる本件控訴人プロフィール画像に係る控訴人X1の著作権及び控訴人X2の原著作者の権利が侵害されたこと並びに控訴人X2の名誉権が侵害されたことが明らかであると主張して、経由プロバイダである被控訴人に対し、令和3年法律第27号による改正前の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任法」という。)4条1項に基づき、別紙IPアドレス目録記載の日時頃の発信元IPアドレスに割り当てられていた発信者情報の開示を求めた。

(6)原判決は、被控訴人はプロバイダ責任制限法4条1項の「開示関係役務提供者」に当たらないとして控訴人らの請求を棄却した。
   控訴人らは、原判決を不服として控訴を提起した。


【争点】

(1)控訴人らの権利が侵害されたことが明らかであるか
 ア 本件ツイート1の投稿による権利侵害の明白性(争点1-1)
 イ 本件ツイート2の投稿による権利侵害の明白性(争点1-2)
(2)本件発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」該当するか(争点2)
(3)被控訴人が「開示関係役務提供者」に該当するか (争点3)
(4)本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点4)
   以下、上記(1)ア及び(2)ないし(4)についての裁判所の判断の概要を示す。


【裁判所の判断】

(1)争点1-1(本件ツイート1の投稿による権利侵害の明白性)について
 ア 「権利侵害の明白性」について
   発信者情報が、発信者のプライバシー、表現の自由、通信の秘密にかかわる情報であって正当な理由がない限り第三者に開示されるべきものではなく、また、これがいったん開示されると開示前の状態への回復は不可能となることから、プロバイダ責任制限法4条1項が、発信者情報の開示請求について厳格な要件を定めていること(最高裁平成22年4月13日判決参照)に照らすと、同号が規定する「侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」に該当するといえるためには、当該侵害情報の流通によって請求者の権利が侵害されたことに加え、違法性阻却事由の存在をうかがわせるような事情の存在しないことまで主張立証されなければならないと解される。
 イ 著作権侵害について
  a)本件控訴人画像1は、控訴人X2が撮影した写真(本件控訴人写真)に、控訴人X1が、その被写体である自らの顔部分に作画を加えて作成したものであることが認められる。そして、本件控訴人写真は、被写体の選択や撮影場面等に撮影者である控訴人X2の個性が表れているということができ、また、本件控訴人画像の顔部分に描かれた絵には、目と口の形状や位置等に控訴人X1の個性が表れているということができる。そうすると、本件控訴人写真及びこれを加工した本件控訴人画像には、いずれも著作物性が認められる。
   そして、本件控訴人プロフィール画像は、本件控訴人画像を複製し、主に下部分を切除して被写体の上半身を残したものであって、控訴人X1が著作権を、控訴人X2が原著作者の権利を有するものと認められる。
  b)本件では、本件ツイート1の投稿者が、本件アカウントにおいて、控訴人らの許諾を得ることなく本件ツイート1を投稿しており、これにより、本件控訴人プロフィール画像をツイッターのサーバに複製し、送信可能化したといえる。
  c)被控訴人は、上記b)の本件控訴人プロフィール画像の利用について、「引用」に当たり適法であると主張するので検討するに、適法な「引用」に当たるには、⑴公正な慣行に合致し、⑵報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない(著作権法32条1項)。
  d)本件についてみると、
  ・本件ツイート1においては、「X1‘さん」「DM画像捏造してまで友人を悪人に仕立て上げるのやめてくれませんかね?」との文言と共に本件投稿画像1が投稿されているところ、「X1’」は控訴人X1の旧姓であるから、同ツイートは、控訴人X1が「DM画像を捏造した」という行為を批判するために、控訴人X1が捏造した画像として、本件投稿画像1を合わせて示したものと推認され、本件投稿画像1を付した目的は、控訴人X1が「DM画像を捏造」してこれをツイートした行為を批評することにあると認められる。
  ・上記控訴X1の行為を批評するために、控訴人X1のツイートに手を加えることなくそのまま示すことは、客観性が担保されているということができ、本件ツイート1の読者をして、批評の対象となったツイートが、誰の投稿によるものであるか、また、その内容を正確に理解することができるから、批評の妥当性を検討するために資するといえる。
   また、本件控訴人プロフィール画像は、ツイートにアイコンとして付されているものであるところ、本件ツイート1において、控訴人X1のツイートをそのまま示す目的を超えて本件プロフィール画像が利用されているものではない。
   そうすると、控訴人X1のツイートを、アイコン画像を含めてそのままスクリーンショットに撮影して示すことは、批評の目的上正当な目的の範囲内での利用であるということができる。
  ・次に、画像をキャプチャしてシェアするという手法が、情報を共有する際に一般に行われている手法であると認められることに照らすと、本件ツイート1における本件控訴人プロフィール画像の利用は、公正な慣行に合致するものと認めるのが相当である。
  e)控訴人らは、本件投稿画像1の分量が本件ツイート1の本文の分量と同等であり、主従関係にないから、引用に当たらないと主張する。
   しなしながら、仮に「引用」に該当するために主従関係があることを要すると解したとしても、主従関係の有無は分量のみをもって確定されるものではなく、分量や内容を総合的に考慮して判断するべきである。
   本件では、本件投稿画像1ではなく、本件控訴人プロフィール画像と本件ツイート1の本文の分量を比較すべきである上、本件投稿画像1は、本件ツイート1の本文の内容を補足説明する性質を有するものとして利用されているといえることから、控訴人らの上記主張は採用できない。
  f)控訴人らは、引用リツイートではなくスクーンショットによることは、ツイッター社の方針に反するものであって、公正な慣行に反すると主張する。
   しかしながら、そもそもツイッターの運営者の方針によって直ちに引用の適法性が左右されるものではない上、スクリーンショットの投稿がツイッターの利用規約に違反するなどの事情はうかがえない。
   そして、批評対象となったツイートを示す手段として引用リツイートのみによったのでは、元のツイートが変更されることから、読者をして、批評の妥当性を検討することができなるおそれがあるところ、スクリーンショットを添付することで、このような場合を回避することができる。現に、令和2年8月7日時点における、本件ツイート1が引用リツイートした控訴人X1のツイートと本件投稿画像1を比較すると、上記引用ツイート1では、控訴人X1のユーザー名が変更されており、本件ツイート1が投稿された当時に、同ツイートが批評した控訴人X1のツイートが当時のまま表示されているものではないことが認められ、引用リツイートのみによっていたのでは、本件ツイート1の投稿当時の控訴人X1のツイートを参照することはできなくなっていたといえる。そうすると、スクリーンショットにより引用をすることは、批評という引用の目的に照らし必要性があるというべきであり、その余の本件に顕れた事情に照らしても公正な慣行に反するとはいえないから、控訴人らの上記主張は採用できない。
  g)控訴人らは、
  ・本件ツイート1が、控訴人X1を誹謗中傷する目的のもので、引用の目的自体が正当ではなかったこと
  ・引用リツート機能を用いて引用することで投稿の目的が達成できたこと
  ・本件控訴人プロフィール画像を黒塗りにしても投稿の目的を達成することができたことからすると、
   本件ツイート1における本件控訴人プロフィール画像の利用は、「引用の目的上正当な範囲内」のものではないと主張する。
   しかしながら、前記d)のとおり、本件における引用の目的は批評であるところ、本件ツイート1の内容が名誉毀損ないし侮辱に当たるかは別として、控訴人X1の行為を批評するという引用の目的に照らし、正当な範囲内の利用であるということができる。
   また、スクリーンショットによる引用をすることは引用の目的に照らして必要性があるといえることは前記f)のとおりであるし、批評対象である控訴人X1のツイートを、アイコン画像を含めてそのまま引用することにより、読者をして、批評対象であるツイートの投稿者やその内容を正確に把握できるといえるから、上記控訴人らが指摘する事項を考慮しても、本件ツイート1における本件控訴人プロフィール画像の利用は、「引用の目的上正当な範囲内」で行われたと認めるのが相当である。
   そうすると、控訴人らの主張はいずれも理由がない。
  h)したがって、本件ツイート1における本件控訴人プロフィール画像の利用について、控訴人らの著作権侵害が明白であるとはいえない。
 ウ 控訴人X1に係る名誉侵害について
   本件ツイート1によって控訴人X1の名誉権が侵害されたことが明らかであるといえる(注:理由の詳細については、省略する。)。
 エ 小括
   本件ツイート1について、控訴人X1の権利侵害の明白性が認められるが、控訴人X2の権利侵害の明白性は認められない。

(2)争点2(本件発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」該当するか)について
 ア 控訴人X1は、令和2年6月30日0時56分35秒から同年8月16日16時49分52秒までの期間、控訴人から、(IPアドレス省略)のIPアドレスが割り当てられていた契約者に係る情報の開示を求めているところ、本件ツイート1が投稿されたのは同年6月29日午後5時45分、本件ツイート2が投稿されたのは同年9月30日午後9時33分であるから、上記開示を求める期間において本件各ツイートがされたものではなく、本件発信者情報は、本件各ツイートの投稿がされたログイン以外のログイン時のIPアドレスに係る情報ではない。
   そこで、侵害情報である本件各ツイートの投稿がされたログイン以外のログイン時のIPアドレスに係る情報が、プロバイダ責任制限法4条1項の「当該権利の侵害に係る発信者情報」に当たるかが問題となる。
 イ そこで検討するに、
  ・侵害情報の投稿がされたログイン時のIPアドレスから把握される情報に限定するとなると、複数のログインが同時にされているなどして投稿がされたログインが特定できない場合などには、被害者の権利の救済をはかることができないこととなり、プロバイダ責任制限法4条の趣旨に反する結果となること
  ・プロバイダ責任制限法4条1項は、「侵害情報の発信者情報」ではなく、「権利の侵害に係る発信者情報」とやや幅をもたせた規定としていること
  ・特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の令和3年法律第27号による改正は、プロバイダ責任法4条1項の「権利の侵害に係る発信者情報」には、侵害情報を送信した後に割り当てられたIPアドレスから把握される情報が「発信者情報」に含まれることを前提として行われたことが認められ、上記改正の前後を通じ、「権利の侵害に係る発信者情報」は、侵害情報を送信した際の情報のみに限定されるものではないと解されること
  ・このように解したとしても、当該発信者が、侵害情報を流通させた者と同一人物であると認められるのであれば、発信者情報の開示により、侵害情報を流通させた者の情報が開示されることになるのであるから、開示請求者にとって開示を受ける理由があるということができ、また、発信者にとって不当であるとはいえないこと
  ・特に本件のようなツイッターにおいては、設定されたアカウントにログインし、ログインされた状態で投稿することになり、侵害情報の送信をするにはログインが不可欠であるところ、同一アカウントであれば、当該ログインに係る情報は、侵害情報の送信におけるログイン時とは異なるその前後のログインに係る発信者情報と同一となるのが通常であると考えられることに照らすと、
   「侵害情報の発信者情報」を侵害情報が投稿されたログイン時のIPアドレスから把握される発信者情報に限定して解釈するのは相当ではなく、当該侵害情報を送信した者の情報であると認められるのであれば、侵害情報を送信した後のログイン時のIPアドレスから把握される発信者情報や、侵害情報の送信の直前のログインよりも前のログイン時のIPアドレスから把握される発信者情報も、プロバイダ責任法4条1項の「権利の侵害に係る発信者情報」に当たり得ると解するのが相当である。
 ウ 本件では、本件各ツイートはいずれも本件アカウントで投稿されたものであるところ、本件アカウントにおけるツイートの内容をみると、本件カウントは個人により管理されているものと推認される。そして、本件アカウントによる投稿の内容及び本件アカウントに対するログインの状況に照らしても、本件各ツイートが、本件アカウントの管理者以外の者により投稿されたことをうかがわせる事情はない。
   そうすると、本件発信者情報は、「侵害情報の発信者情報」に当たるということができる。

(3)争点3(被控訴人が「開示関係役務提供者」に該当するか )について
ア プロバイダ責任制限法4条1項の「当該開示関係役務提供者」は、同項の「権利の侵害に係る発信者情報」である侵害情報(注:本件では、本件各ツイートの投稿がされた
   ログイン以外のログイン時のIPアドレスに係る情報のことである。)を送信した者の発信者情報を保有する開示関係役務提供者であれば足りると解するのが相当である。
 イ 本件では、被控訴人は、本件アカウントに対してログインがされた時刻である別紙IPアドレス目録記載⑴及び⑵の時点において、同目録記載の発信元IPアドレスが割り当てられていた契約者に係る情報を保有しているところ、本件アカウントに対してログインした者と本件各ツイートを投稿した者は同一人物であると推認されるから、上記情報は、侵害情報を発信した者の発信者情報に当たる。そうすると、被控訴人は、プロバイダ責任制限法4条1項の「当該開示関係役務提供者」に該当する。

(4)争点4(本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか)について
 ア 控訴人X1は、本件各ツイートの投稿者に対し、不法行為に基づく損害賠償等をする予定であるから、本件ツイートの投稿者であるものと推認される本件アカウントの管理者の氏名(名称)、住所、メールアドレス及び電話番号の開示を受ける正当な理由があるというべきである。
 イ もっとも、控訴人X1が本件各ツイートによる権利侵害に対する権利行使をするために、令和2年6月30日0時56分35秒から同年8月16日16時49分52秒までの期間、(IPアドレス省略)のIPアドレスが割り当てられていた契約者に係る情報を全て開示するまでの必要はなく、被控訴人が情報を保有していることが明らかな上記期間の始期及び終期において、上記IPアドレスが割り当てられていた契約者に係る情報の開示のみを認めれば足りる。

(5)結論
   控訴人X1の請求は、別紙IPアドレス目録記載の各日時(注:令和2年6月30日0時56分35秒及び同年8月16日16時49分52秒)に、同目録記載の発信元IPアドレスに割り当てられていた契約者の氏名(名称)、住所、メールアドレス及び電話番号の開示を求める限度で理由がある(原判決一部取消、拡張請求棄却、控訴一部棄却)。


【コメント】

   本裁判例は、控訴人X1が投稿したツイート等をスクリーンショットとして撮影した画像を添付したAのツイートにおける被控訴人のプロフィール画像の利用が、著作権法32条1項の「引用」に当たり適法である旨判示した事例です。
   本件は、「X1‘さん」「DM画像捏造してまで友人を悪人に仕立て上げるのやめてくれませんかね?」との本件ツイート1の本文の文言から、本件ツイート1に本件投稿画像1を付した目的が、控訴人X1が「DM画像を捏造」してこれをツイートした行為に対する批評であると認められ易かったものと思われます。この点、他のユーザーに対し、原告に対する暴言があったかどうかの意見を求めるためなどの目的で、原告の投稿(ただし、原告のアカウント名及びプロフィール画像を含むもの)のスクリーンショットを添付してツイートした行為が、著作権法32条1項の「引用」に該当しない旨判示した東京地裁令和3年12月10日判決とは、事案を異にします。
   なお、本裁判例は、「本件ツイート1の内容が名誉毀損ないし侮辱に当たるかは別として」との留保の下で上記の判断をしていますが、結論として、本件ツイート1によって、控訴人X1の名誉権が侵害されたことを認めています。

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