【労働】東京地裁令和5年4月14日判決(労働判例1327号48頁)
原告において、非常勤講師として労働契約が更新されると期待することについて、一定程度の合理性があると認められるものの、その合理的期待の程度が高いということはできないことを踏まえると、国立大学法人である被告が、授業中に性的に不適切な発言を複数回行った原告との労働契約を更新しないとの判断に至ったことは、客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当である旨判示した事例(控訴審にて控訴棄却)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告において、非常勤講師として労働契約が更新されると期待することについて、一定程度の合理性があると認められるものの、その合理的期待の程度が高いということはできないことを踏まえると、国立大学法人である被告が、授業中に性的に不適切な発言を複数回行った原告との労働契約を更新しないとの判断に至ったことは、客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当である旨判示した事例(控訴審にて控訴棄却)
著作権者等がその著作物の許諾料のみを得ている場合には、著作権者等の損害について、著作権法114条2項の規定は適用又は類推適用されないと判示した事例(控訴審にて控訴棄却)
自損事故を起こした運転者は、車両所有者との間に直接の雇用関係はないものの、その従業員から解体作業や廃材の運搬についての具体的な指示を直接受け、その車両、工具、資材等を使用していたことなどから、車両所有者に対して損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度においてのみ損害賠償責任を負う旨判示した事例(確定)
取引先に対し、従業員の経歴等を詐称してITエンジニアを派遣することにより報酬を得ることを目的とした詐欺行為又はその準備行為の実施を命じるという、使用者の代表者らによる従業員に対する違法な業務命令権の行使による不法行為の成立を認めた事例(控訴審係属中)