【知的財産】東京地裁令和4年12月23日判決(判例タイムズ1511号231頁)
需要者である本件製品の専門業者が、取引の際にそもそも製品の形態に着目して本件製品を購入するものとはいえないことから、原告製品の形態は、出所表示機能を有するものではなく、不競法2条1項1号にいう商品等表示に該当しない旨判示した事例(控訴審係属中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
需要者である本件製品の専門業者が、取引の際にそもそも製品の形態に着目して本件製品を購入するものとはいえないことから、原告製品の形態は、出所表示機能を有するものではなく、不競法2条1項1号にいう商品等表示に該当しない旨判示した事例(控訴審係属中)
売上の10%に相当する額を「残業手当」の名目で支払われていた賃金は、通常の労働時間によって得られる売上によって算定される部分と時間外労働等によって得られた売上に対応する部分との区別ができないとして、時間外労働等に対する対価として支払われるものとは認められない旨判示した事例(控訴審係属中)
立証という訴訟活動に伴う有形無形のコスト等を踏まえると、休車損害の額の立証が困難な事案であるとして、休車損害発生の有無を検討した上で、民訴法248条を適用して損害額を算定した事例(控訴審係属中)
仮に、原告にR S Dが発症したとしても、その誘因は本件事故以外のものであった可能性を否定できないとして、同RSDと本件事故との相当因果関係を否認した事例(控訴後和解)