【知的財産】知財高裁令和6年3月28日判決(裁判所ウェブサイト)
書籍に付属するDVDに収録された映画の著作物である映像について、同映像を制作した事業者を単独の著作者と認定しつつ、同事業者に対して同映像の制作委託契約の対価を支払う義務を負う出版社を「映画製作者」(著作権法29条1項)であると認定して、本件映像の著作権が被控訴人に帰属する旨判示した事例(確定状況不明)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
書籍に付属するDVDに収録された映画の著作物である映像について、同映像を制作した事業者を単独の著作者と認定しつつ、同事業者に対して同映像の制作委託契約の対価を支払う義務を負う出版社を「映画製作者」(著作権法29条1項)であると認定して、本件映像の著作権が被控訴人に帰属する旨判示した事例(確定状況不明)
芸能プロダクションである被告が、その所属タレントであった原告の肖像写真を自社のウェブサイトに掲載し続けた行為について、原告の肖像権侵害を否認した事例(控訴審係属中)
事業主が従業員を相手に提起した債務不存在確認訴訟について、当該従業員がパワハラ等を理由として損害賠償請求権を行使する現実的危険がなく、即時確定の利益を欠くとして、訴えを却下した事例(上告審にて確定)
雇用主が、障害者である被用者の業務遂行能力の拡大に資すると考えて提案(支援、指導)した場合については、その提案の目的、提案内容が原告に与える影響などを総合考慮して、合理的配慮義務に違反するか否かを判断する旨判示した事例(控訴後和解)