【労働】東京地裁令和3年8月5日判決(労働判例1250号13頁)
使用者との間で期間1年の出講契約(労働契約)を締結した労働者において、次年度も同一の労働条件で出講契約を更新すると期待することに合理的な理由があるとはいえないが、契約期間満了時において、少なくとも講座を複数担当する内容で出講契約を更新できると期待する限度で合理的な理由があると認められ、労契法19条2号に該当する旨判示した事例(控訴審係属中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
使用者との間で期間1年の出講契約(労働契約)を締結した労働者において、次年度も同一の労働条件で出講契約を更新すると期待することに合理的な理由があるとはいえないが、契約期間満了時において、少なくとも講座を複数担当する内容で出講契約を更新できると期待する限度で合理的な理由があると認められ、労契法19条2号に該当する旨判示した事例(控訴審係属中)
風邪についての経験則を本件疾病(劇症型心筋炎)の発症に参照することは医学的知見に照らして首肯し得ないとして、長時間労働等の事実と本件疾病発症との間の因果関係を否認して、亡Aの本件疾病の発症等について業務起因性を認めなかった事例(上告審係属中)
交通事故により身体傷害及び車両損傷を理由とする各損害が生じた場合であっても、被害者が、加害者に加え、車両損傷を理由とする損害を知った時(事故日)から消滅時効が進行するとして、上告人の消滅時効の抗弁を認めた事例(破棄自判)
交通事故により人的損害が生じ、かつ、後遺障害が残存しない場合には、傷害の治療が終了した時から消滅時効が進行するとして、被告の消滅時効の抗弁を否認した事例(確定)