【労働】大阪高裁令和2年10月1日判決(判例時報2493号49頁)
風邪についての経験則を本件疾病(劇症型心筋炎)の発症に参照することは医学的知見に照らして首肯し得ないとして、長時間労働等の事実と本件疾病発症との間の因果関係を否認して、亡Aの本件疾病の発症等について業務起因性を認めなかった事例(上告審係属中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
風邪についての経験則を本件疾病(劇症型心筋炎)の発症に参照することは医学的知見に照らして首肯し得ないとして、長時間労働等の事実と本件疾病発症との間の因果関係を否認して、亡Aの本件疾病の発症等について業務起因性を認めなかった事例(上告審係属中)
交通事故により身体傷害及び車両損傷を理由とする各損害が生じた場合であっても、被害者が、加害者に加え、車両損傷を理由とする損害を知った時(事故日)から消滅時効が進行するとして、上告人の消滅時効の抗弁を認めた事例(破棄自判)
交通事故により人的損害が生じ、かつ、後遺障害が残存しない場合には、傷害の治療が終了した時から消滅時効が進行するとして、被告の消滅時効の抗弁を否認した事例(確定)
被保険者の提出する契約確認メールの受信日時が申込みから相当経過後であることなどから、自動車保険契約の始期に係る被保険者の主張を否認した事例(控訴審継続中)