【交通事故】最高裁令和3年11月2日判決(裁判所ウェブサイト)

交通事故により身体傷害及び車両損傷を理由とする各損害が生じた場合であっても、被害者が、加害者に加え、車両損傷を理由とする損害を知った時(事故日)から消滅時効が進行するとして、上告人の消滅時効の抗弁を認めた事例(破棄自判)


【事案の概要】

(1)次の交通事故(以下「本件事故」という。)が発生した。
 ア 日時 平成27年2月26
 イ 関係車両 被上告人が所有し運転する大型自動二輪車(以下「本件車両」という。)
        上告人が運転する普通乗用自動車(以下「上告人車両」という。)
 ウ 態様 本件車両と上告人車両が交差点において衝突した。

(2)被上告人は、本件事故により頸椎捻挫等の傷害を負い、通院による治療を受け、平成27年8月25に症状固定の診断がされた。
   本件車両には、本件事故により損傷(以下「本件車両損傷」という。)が生じた。

(3)被上告人は、平成30年8月14、本件訴訟を提起し、本件事故により被上告人に生じた身体傷害及び本件車両損傷を理由とする損害の額(注:本件車両損害については、本件車両の時価相当額に弁護士費用相当額を加えた金額)の損害賠償を求めた。
   これに対し、上告人は、本件車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権について、本件訴訟の提起前に平成29年法律第44号による改正前の民放724条前段所定の3年の消滅時効(以下「短期消滅時効」という。)が完成していると主張して、これを援用した。なお、被上告人が遅くとも平成27年8月13日までに本件事故の相手方が上告人であることを知ったことは、当事者間に争いがない。


【争点】

   本件車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権が短期消滅時効により消滅したか否かである。
   以下、裁判所の判断の概要を示す。


   なお、原審は、要旨次のとおり判断して、短期消滅時効の抗弁を排斥した。
   同一の交通事故により被害者に身体傷害及び車両損傷を理由とする各損害が生じた場合、被害者の加害者に対する車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の短期消滅時効は、被害者が、加害者に加え、当該交通事故による損害の全体を知った時から進行するものと解するのが相当である。
   本件事故により被上告人には身体傷害及び車両損傷を理由とする各損害が生じたところ、被上告人が本件事故による損害の全体を知ったのは、症状固定の診断がされた平成27年8月25であると認めるのが相当であるから、本件訴訟が提起された平成27年8月25日の時点では、被上告人の上告人に対する本件車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の短期消滅時効は完成していなかった。


【裁判所の判断】

(1)原審の判断は是認できない。その理由は、次のとおりである。
 ア 交通事故の被害者の加害者に対する車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の短期消滅時効は、同一の交通事故により同一の被害者に身体傷害を理由とする損害が生じた場合であっても、被害者が、加害者に加え、上記車両損傷を理由とする損害を知った時から進行するものと解するのが相当である。
   なぜなら、車両損傷を理由とする損害身体傷害を理由とする損害とは、これらが同一の交通事故により同一の被害者に生じたものであっても、被侵害利益を異にするものであり、車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権は、身体傷害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権とは異なる請求権であると解されるのであって、そうである以上、上記損害賠償請求権の短期消滅時効の起算点は、請求権ごとに格別に判断されるべきものであるからである。
 イ これを本件についてみると、被上告人は、本件事故の日に少なくとも弁護士費用に係る損害を除く本件車両損傷を理由とする損害を知ったものと認められ、遅くとも平成27年8月13日までに本件事故の加害者を知ったものであるから、本件訴訟提供時には、被上告人の上告人に対する不法行為に基づく上記損害の賠償請求権の短期消滅時効が完成していたことが明らかである。
   また、上記損害の賠償請求が認められない以上、そのための訴訟の提起・追行に要した弁護士費用に係る損害の賠償請求も認められないというべきである。

(2)結論
   原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある(一部破棄・第1審判決取消・請求棄却)。


【コメント】

   本裁判例は、同一の交通事故により被害者に身体傷害及び車両損傷を理由とする各損害が生じた場合に、車両損傷を理由とする損害賠償請求権の短期消滅時効の起算点を、事故日(ただし、同日において、被害者が加害者を知らなかった場合を除く。)としたものです。
   この点、身体傷害を理由とする損害賠償請求権については、治療終了日(傷害分)又は症状固定日(後遺障害分)から消滅時効が進行するものとされていることから(大阪地裁令和2年9月2日判決・自保ジャーナル2083号106頁参照)、特に被害者側の代理人としては、時効管理に留意する必要があります。

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