【民事】仙台地裁平成30年7月9日判決(判例秘書L07350694)
掲示板サービスを管理・運営する被告が、原告の氏名及び出自・国籍について虚偽の事実が記載されている投稿記事を削除しなかったことについて、プロバイダ責任制限法3条1項1号2号の要件を満たすことから、原告に対し不法行為に基づく損害賠償責任を負うと判示した事例(確定状況不明)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
掲示板サービスを管理・運営する被告が、原告の氏名及び出自・国籍について虚偽の事実が記載されている投稿記事を削除しなかったことについて、プロバイダ責任制限法3条1項1号2号の要件を満たすことから、原告に対し不法行為に基づく損害賠償責任を負うと判示した事例(確定状況不明)
事業者が「合理的に判断」した場合に自らの免責を認める本件規約は、消費者契約法12条3項の適用上、同法8条1項1号及び3号の各前段所定の消費者契約の条項(不当条項)に該当する旨判示した事例(確定状況不明)
被害者の受傷が手術以外に治療の効果が望めない状態であったにもかかわらず、被害者の意思により手術を受けずに対症療法を続けていたことから、その対症療法による治療も中止とされた時点で被害者の受傷は症状固定に至っていたと判示した事例(上告審にて確定)
本件会社と配送業務を目的とする業務委託契約(基本契約)を締結した控訴人に、個別の配送業務の発注について諾否の自由があることなどを理由として、その労働者性を否定した事例(確定)