【知的財産】知財高裁平成22年10月13日判決(判例タイムズ1340号257頁)
著作権法32条1項の引用としての利用に当たるか否かは、①他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか、②その方法や態様、③利用される著作物の種類や性質、④当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などが総合的に考慮して判断すべき旨判示した事例(上告審係属中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
著作権法32条1項の引用としての利用に当たるか否かは、①他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか、②その方法や態様、③利用される著作物の種類や性質、④当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などが総合的に考慮して判断すべき旨判示した事例(上告審係属中)
本件写真に係る原告の著作権(複製権、自動公衆送信権)侵害を認めた上で、その損害額を「fotoQuote」の料金表に従って算定した事例(確定状況不明)
公衆電話機の受話器がハンガー部から外されて水中に浮いた状態で固定され、その受話部から気泡が発生しているという表現には制作者の個性が発揮されているなどとして、原告作品の著作物性を肯定した事例(確定状況不明)
原告商品はカテゴリー名を「素材」とする編集著作物であるとは認められず、カテゴリー名の選択又は配列に著作権法上の創作性があるとも認められない旨判示した事例(確定状況不明)