【知的財産】東京地裁令和2年12月23日判決(コピライト719号66頁)

本件写真に係る原告の著作権(複製権、自動公衆送信権)侵害を認めた上で、その損害額を「fotoQuote」の料金表に従って算定した事例(確定状況不明)


【事案の概要】

(1)原告は、平成23年3月2日、別紙1著作物目録(略)記載の写真(以下「本件写真」という。)を撮影した。
   原告は、平成23年3月頃、写真投稿サイト「flickr」に、自らの氏名を著作者名として表示して、本件写真を掲載した。
   原告は、原告が撮影した写真を営利目的で使用することを許諾する場合、「fotoQuote」の料金表に従ってライセンス料を請求している。

(2)被告は、飲食店業等を目的とする会社である。
   被告は、平成27年6月29日、別紙3URL目録(略。以下同じ。)記載①のURLの画像ファイルとして、別紙2被告写真目録(略)記載の画像(以下「本件画像」という。)のデータをサーバに保存し、自らが管理運営するウェブサイト(以下「本件サイト」という。)内の上記URL並びに別紙3URL目録記載②及び③の各URLに係るウェブページにおいて、原告の氏名を著作者名として表示することなく本件画像を掲載した。

(3)被告は、令和2年5月28日、原告から本件画像削除及び損害賠償の支払を求める旨の内容証明郵便を受領し、本件サイト内での本件画像の掲載を中止した。

(4)原告は、本件訴えを提起して、被告に対し、
  ①原告が撮影した本件写真を複製したものを、被告が管理運営する本件サイト内に掲載して、本件写真に係る原告の著作権(複製権、自動公衆送信権(送信可能化権を含む。以下同じ。))及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害し、これにより原告に損害を与えたと主張して、不法行為に基づく損害賠償として、31万1,032円及びこれに対する遅延損害金の支払を、
  ②被告により本件写真の著作権が侵害されるおそれがあると主張して、著作権法112条1項に基づき、本件写真を複製し、自動公衆送信し、又は送信可能化することの差止めを、それぞれ求めた。


【争点】

(1)本件写真の著作物性(争点1)
(2)本件写真に係る原告の著作権及び著作者人格権侵害の有無(争点2)
(3)被告が本件写真に係る原告の著作権及び著作者人格権を侵害するおそれの有無(争点3)
(4)原告の損害額(争点4)
   以下、裁判所の判断の概要を示す。


【裁判所の判断】

(1)争点1(本件写真の著作物性)について
   本件写真は、原告が、天候の良好な平成23年3月2日の日中に、インドの世界遺産であるエローラ石窟群のカイラーサ寺院を被写体として選択し、日陰となる箇所が極力少なくなるように配慮しつつ、同寺院の正面を斜め上方から、同寺院の主要な建物を中心に据え、その全体がおおむね収まるように撮影したものであることが認められる。
   そうすると、本件写真は、原告が撮影時期及び時間帯、撮影時の天候、撮影場所等の条件を選択し、被写体の選択及び配置、構図並びに撮影方法を工夫し、シャッターチャンスを捉えて撮影したものであるから、原告の個性が表現されたものということができる。
   したがって、本件写真は原告の思想又は感情を創作的に表現した「著作物」(著作権法2条1項1号)に該当し、本件写真を撮影した原告は「著作者」(同項2号)に該当するので、本件写真に係る著作権及び著作者人格権を有する。

(2)争点2(本件写真に係る原告の著作権及び著作者人格権侵害の有無)について
 ア 被告は、平成27年6月29日、別紙3URL目録記載①のURLの画像ファイルとして、本件画像のデータをサーバに保存し、自らが管理運営する本件サイト内の上記URL並びに同目録記載②及び③の各URLに係るウェブページにおいて、原告の氏名を著作者名として表示することなく本件画像を掲載したことが認められる。
   したがって、被告は、本件写真を有形的に再製し、原告の氏名を著作者名として表示することなく、本件写真について、公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行ったということができるから、被告は、本件写真に係る原告の著作権(複製権、自動公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権)を侵害したと認められる。
 イ 原告は、平成23年3月頃、写真投稿サイト「flickr」に、自らの氏名を著作者名として表示して、本件写真を掲載したことが認められる。他方、原告が本件写真を投稿した「flickr」上のウェブページには、「Some rights reserved」(一部権利留保)と明記されているのであるから、同ウェブページ上で本件写真を閲覧した者は、通常、本件写真を著作者の許諾なく利用することができないと理解するものと認められる。
   したがって、被告が本件画像を掲載するに当たり原告の氏名を著作者名として表示し得なかったとは認められず、被告が本件サイト内で原告の氏名を著作者名として表示することなく本件画像を掲載したことについて、被告には少なくとも過失があったと認めるのが相当である。

(3)争点3(被告が本件写真に係る原告の著作権及び著作者人格権を侵害するおそれの有無)について
   被告による侵害行為は少なくとも平成27年6月29日から令和2年5月頃までの約5年間という長期間に及んでいること及び被告が再び本件写真を使用するのが困難であるとは認められないことに加え、本件において被告が著作権の侵害を争っていることを合せ考慮すれば、被告が本件写真に係る原告の著作権を「侵害するおそれ」(著作権法112条1項)が認められるというべきである。

(4)争点4(原告の損害額)について
 ア 本件写真に係る原告の著作権(複製権、自動公衆送信権)の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額 21万1,032円
   本件画像は、飲食店業を目的とする会社である被告がその事業のために本件サイトに掲載したものであり、本件画像の掲載期間は、約5年に及ぶ。
   また、原告は、自身の写真のライセンスに当たっては、通常、「fotoQuote」の料金表を使用していること、同料金表によれば、世界市場のウェブ広告にハーフ頁(300×600ピクセル)の大きさの写真を5年間使用させる内容のライセンス料は、地域をアジアに限定しても、1,989米ドルを下らないこと、令和2年8月20日(本件の訴え提起の前日)時点における米ドル・円相場の仲値(注:金融機関が外国為替取引をする際の基準となるレートのこと)が1ドル106.10円であることが認められる。
   さらに、本件画像は、400×300ピクセルの大きさで使用されていたことが認められる。
   そうすると、本件写真を営利目的で使用する場合、原告は、21万1,032円でその利用を許諾することとしていたものと認められる。
 イ 本件写真に係る原告の著作者人格権(氏名表示権)が侵害されたことにより原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料 5万円
 ウ 弁護士費用 5万円

(5)結論
   不法行為に基づく損害賠償として、31万1,032円及びこれに対する平成成27年6月29日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める原告の請求は理由がある。
   また、著作権法112条1項に基づき、被告に対して本件写真を複製し、自動公衆送信し、又は送信可能化することの差止めを求める原告野請求も理由がある(全部認容)。


【コメント】

   本裁判例では、フリーのカメラマンが写真使用の対価を定める際に用いるソフトウェアである「fotoQuote」の料金表に基づいて、原告の損害額を算定しています。ただし、原告が従来から業務上同ソフトウエアを使用していたこと、及び被告が本件写真を商業目的で使用していたことに留意が必要です。

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