【労働】札幌地裁令和5年3月31日判決(労働判例1302号5頁)
売上の10%に相当する額を「残業手当」の名目で支払われていた賃金は、通常の労働時間によって得られる売上によって算定される部分と時間外労働等によって得られた売上に対応する部分との区別ができないとして、時間外労働等に対する対価として支払われるものとは認められない旨判示した事例(控訴審係属中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
売上の10%に相当する額を「残業手当」の名目で支払われていた賃金は、通常の労働時間によって得られる売上によって算定される部分と時間外労働等によって得られた売上に対応する部分との区別ができないとして、時間外労働等に対する対価として支払われるものとは認められない旨判示した事例(控訴審係属中)
出来高払制の賃金である能率手当について、賃金対象額から割増賃金である時間外手当Aを減額するとの計算方法が採られていることにつき、労働基準法37条の趣旨に反し、その実質において、能率手当として支払うことが予定されている賃金を時間外手当Aに置き換えて支払うものであると認めることはできない旨判示した事例(上告不受理により確定)
人事権行使としての配置転換及び降格に伴う賃金の減額は、労働契約上の根拠がある場合には、労働者はこれに服する義務があるところ、就業規則の一部を構成し、周知性を有し、かつ、合理的な内容を定める年俸規程が、労働契約の内容となる旨判示した事例(確定状況不明)
雇用契約において固定した勤務日及び勤務時間を合意したのにもかかわらず、使用者が一方的にこれを削減するという労働条件の切下げをしたことは無効かつ違法であるとして、労働者の未払賃金請求を認めた事例(確定)