【労働】東京地裁平成31年2月27日判決(労働判例1257号60頁)
使用者において解雇回避措置を検討ないし実施したとは評価されるためには、①P I P等の業務改善指導を行うとともに、原告の能力、適正等に鑑みて配置転換を検討、実施し、②配置転換だけでは業績改善に至らない場合には、職務等級(降級)や役職の引き下げを検討ないし実施する必要があると判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
使用者において解雇回避措置を検討ないし実施したとは評価されるためには、①P I P等の業務改善指導を行うとともに、原告の能力、適正等に鑑みて配置転換を検討、実施し、②配置転換だけでは業績改善に至らない場合には、職務等級(降級)や役職の引き下げを検討ないし実施する必要があると判示した事例(確定)
人員削減の必要性が高度であったとはいえないこと、解雇回避努力を尽くしていなかったことなどから、所属学部の廃止を理由とする大学教員の解雇を無効と判示した事例(控訴審係属中)
地方公務員に対する、個人情報を含む業務データを個人で契約するレンタルサーバーに保存したことにより、約68万人の選挙有権者の個人情報等の流出を招いたこと等を理由とする懲戒免職処分及び退職手当全額を不支給とする退職手当支給制限処分が、いずれも適法と判断された事例(控訴審係属中)
労働者の業務成績が不良であったことを認めつつ、使用者は、解雇に先だって、PIP等の業務改善指導を行うとともに、労働者の能力、適正等に鑑みて配置転換を検討、実施する必要があり、そのような業務成績改善の機会を与えずになされた解雇を無効と判断した事例(確定)