【知的財産】最高裁令和2年7月21日判決(裁判所HP)
リツイートにより写真に付加された著作者の氏名がトリミングされた形で表示される場合、それがツイッターの仕様によるものであり、かつ、ユーザーにおいて画像をクリックすれば氏名表示部分を見ることができるとしても、当該写真に係る著作者の氏名表示権の侵害が認められる旨判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
リツイートにより写真に付加された著作者の氏名がトリミングされた形で表示される場合、それがツイッターの仕様によるものであり、かつ、ユーザーにおいて画像をクリックすれば氏名表示部分を見ることができるとしても、当該写真に係る著作者の氏名表示権の侵害が認められる旨判示した事例(確定)
嫌疑不十分を理由に不起訴処分となった原告の、検索サービスを提供する事業者に対する検索結果の削除請求を認めた事例(控訴審係属中)
ログイン型SNSにおいて、当該ログイン状態を利用して投稿行為が行われたことの証明がなされていないことから、経由プロバイダに対する発信者情報開示請求が認められなかった事例(確定)
執行猶予期間中である申立人が犯罪歴を募集企業に知られることで採用を拒否されるなどの不利益を回避することは、戸籍法107条の2にいう「正当な事由」に当たらない旨判示した事例(確定)