【知的財産】最高裁令和2年7月21日判決(裁判所HP)

リツイートにより写真に付加された著作者の氏名がトリミングされた形で表示される場合、それがツイッターの仕様によるものであり、かつ、ユーザーにおいて画像をクリックすれば氏名表示部分を見ることができるとしても、当該写真に係る著作者の氏名表示権の侵害が認められる旨判示した事例(確定)


【事案の概要】

   以下のとおりである。なお、知財高裁平成30年4月25日判決の【事案の概要】も参照。

(1)被上告人は、写真家であり、第1審判決別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)の著作者である。
   上告人は、ツイッター(インターネットを利用してツイートと呼ばれるメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)を運営する米国法人である。

(2)被上告人は、平成21年、本件写真の隅に「c」マーク及び自己の氏名をアルファベット表記した文字等(以下「本件氏名表示部分」という。)を付加した画像(以下「本件写真画像」という。)を自己のウェブサイトに掲載した。

(3)平成26年1月、原判決別紙アカウント目録記載「アカウント2」のツイッター上のアカウントにおいて、被上告人に無断で、本件写真画像を複製した画像の掲載を含むツイートが投稿された。 これにより、本件写真画像を複製した第1審判決別紙流通情報目録記載2(2)の画像(以下「本件元画像」という。)が、同目録記載2(2)のURL(以下「本件画像ファイル保存用URL」という。)の画像ファイルとしてサーバーに保存された。

(4)その後、原判決別紙アカウント目録記載「アカウント3~5」のツイッター上の各アカウント(以下「本件各アカウント」という。)において、それぞれ、上記(3)のツイートのリツイート(第三者のツイートを紹介ないし引用する、ツイッター上の再投稿)がされた(以下、それぞれのリツイートを「本件各リツイート」といい、これにより投稿されたメッセージ等を「本件各リツイート記事」という。また、本件各リツイートをした者を「本件各リツイート者」という。)。 これにより、不特定の者が閲覧できる本件各アカウントの各タイムライン(個々のツイートが時系列順に表示されるページ)に、それぞれ第1審判決別紙流通情報目録記載3~5の各画像(以下「本件各表示画像」という。)が本件各リツイート記事の一部として表示されるようになった。
   本件各表示画像は、本件元画像の上部及び下部がトリミング(一部切除)された形となっており、そのため、本件氏名表示部分が表示されなくなっている。

(5)本件各アカウントの各タイムラインに本件各表示画像が表示されるのは、本件各リツイートにより同各タイムラインのウェブページ(第1審判決別紙流通情報目録記載3~5の各URLのウェブページ。以下「本件各ウェブページ」という。)に本件画像ファイル保存用URLの本件元画像ファイルへのリンク(いわゆるインラインリンク)が自動的に設定されるためである。
   すなわち、本件各リツイートがされることによって、自動的に、上記リンクを指示する情報及びリンク先の画像の表示の仕方(大きさ、配置等)を指定する情報を記述したHTML(ウェブページの構造等を記述する言語)等のデータ(以下「本件リンク画像表示データ」という。)が、本件各ウェブページ(リンク元のウェブページ)に係るサーバーの記録媒体に記憶される。インターネットを利用してウェブサイトを閲覧する者(以下「ユーザー」という。)が、本件各ウェブサイトにアクセスすると、自動的に、 ①本件リンク画像表示データが、本件各ウェブページに係るサーバーから同ユーザーの端末に送信され、 ②これにより、同ユーザーの操作を介することなく、本件元画像のデータ(リンク先のデータ)が、本件画像ファイル保存用URLに係るサーバーから上記端末に送信され、 ③上記端末の画面上に当該画像が上記指定に従って表示される。
   上告人が提供しているツイッターのシステムにおいては、リンク先の画像の表示の仕方に関するHTML等の指定により、リンク先の元の画像とは縦横の大きさが異なる画像やトリミングされた画像が表示されることがあるところ、本件においても、これにより、本件各表示画像は、上記(4)のとおりトリミングされた形で上記端末の画面上に表示され、本件氏名表示部分が表示されなくなったものである。


【争点】

   本件写真に係る被上告人の氏名表示権(以下「本件氏名表示権」という。)等の侵害の有無 以下、裁判所の判断の概要を示す。


   なお、上告受理申立て理由の骨子は、以下とおりである。
 ア 所論1
   以下の理由から、原審の判断には著作権法の解釈適用の誤りがある。
  a)1-1
   本件各リツイート者は、本件各リツイートによって、著作権侵害となる著作物の利用をしていないから、著作権法19条1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」をしていない。
  b)1-2    
   本件各ウェブサイトを閲覧するユーザーは、本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば、本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができる
ことから、本件各リツイート者は、本件写真につき「すでに著作者が表示しているところに従って著作者名を表示」(同条2項)しているといえる
 イ 所論2
   本件各リツイート者による本件リンク画像表示データの送信では、当該データの流通それ自体によって被上告人の権利が侵害されるものではないから、プロバイダ責任制限法4条1項1号の「侵害情報の流通によって」権利が侵害されたという要件を満たさず、また、本件各リツイート者は、被上告人の権利を直接侵害する情報である画像データについては、何ら特定電気通信設備の記録媒体への記録を行っていないから、同項の「侵害情報の発信者」の要件に該当しないので、原審の判断にはプロバイダ責任制限法の解釈適用の誤りがあるというべきである。


【裁判所の判断】

(1)所論1について
 ア 1-1について
   著作権法19条1項は、文言上その適用を、同法21条から27条までに規定する権利に係る著作物の利用により著作物の公衆への提供又は提示をする場合に限定していない。また、同法19条1項は、著作者と著作物との結び付きに係る人格的利益を保護するものであると解されるが、その趣旨は、上記権利の侵害となる著作物の利用を伴うか否かにかかわらず妥当する。そうすると、同項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は、上記権利に係る著作物の利用によることを要しないと解するのが相当である。
   したがって、本件各リツイート者が、本件各リツイートによって、上記権利の侵害となる著作物の利用をしていなくても、本件各ウェブページを閲覧するユーザーの端末の画面上に著作物である本件各表示画面を表示したことは、著作権法19条1項の「著作物の公衆への・・・提示」に当たるということができる。
 イ 1-2について
  a)前記【事案の概要】によれば、被上告人は、本件写真画像の隅に著作者名の表示として本件氏名表示部分を付していたが、本件各リツイート者が本件各リツイートによって本件リンク画像表示データを送信したことにより、本件各表示画像はトリミングされた形で表示されることになり本件氏名表示部分が表示されなくなったものである(なお、このような画像の表示の仕方は、ツイッターのシステムの仕様によるものであるが、他方で、各リツイート者は、それを認識しているか否かにかかわらず、そのようなシステムを利用して本件各リツイートを行っており、上記の事態は、客観的には、その本件各リツイート者の行為によって現実に生ずるに至ったことが明らかである。)。また、本件各リツイート者は、本件各リツイートによって本件各表示画像を表示した本件各ウェブページにおいて、他に本件写真の著作者名の表示をしなかったものである。
  b)そして、本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば、本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができるとしても、本件各表示画像が表示されているウェブページとは別個のウェブページに本件氏名表示部分があるというにとどまり、本件各ウェブページを閲覧するユーザーは、本件各表示画像をクリックしない限り、著作者名の表示を目にすることはない。また、同ユーザーが本件各表示画像を通常クリックするといえるような事情もうかがわれない。そうすると、本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば、本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができるということをもって、本件各リツイート者が著作者名を表示したことになるものではないというべきである。
  c)小括
   以上によれば、本件各リツイート者は、本件各リツイートにより、本件氏名表示権を侵害したものというべきである。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。

(2)所論2について
 ア 前記【事案の概要】によれば、本件各リツイート者は、その主観的な認識いかんにかかわらず、本件各リツイートを行うことによって、前記【事案の概要】(5)のような本件元画像ファイルへのリンク及びその画像表示の仕方の指定に係る本件リンク画像表示データを、特定電気通信設備である本件各ウェブページに係るサーバーへの記録媒体に記録してユーザーの端末に送信し、これにより、リンク先である本件画像ファイル保存用URLに係るサーバーから同端末に本件元画像おデータを送信した上、同端末において上記指定に従って本件各表示画像をトリミングされた形で表示させ、本件氏名表示部分が表示されない状態をもたらし、本件氏名表示権を侵害したものである。
   そうすると、上記のように行われた本件リンク画像表示データの送信は、本件氏名表示権の侵害を直接的にもたらしているものというべきであって、本件においては、本件リンク画像表示データの流通によって被上告人の権利が侵害されたものということができ、本件各リツイート者は、「侵害情報」である本件リンク先画像表示データを特定電気通信設備の記録媒体に記録した者ということができる。
 イ 以上によれば、本件各リツイートによる本件氏名表示権の侵害について、本件各リツイート者は、プロバイダ責任制限法4条1項の「侵害情報の発信者」に該当し、かつ、同項1号の「侵害情報の流通によって」被上告人の権利を侵害したものというべきである。所論の点に関する原審の判断は、是認することができる。

(3)結論 以上のとおりであるから、論旨はいずれも採用することができない(上告棄却)。

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