【労働】長崎地裁令和2年12月1日判決(労働判例1240号35頁)
労働審判の主文中に調停案として申立人が明確に拒絶した口外禁止条項を定めても、申立人が異議申立てをせずに消極的な合意に至ることは期待できなかったとして、口外禁止条項は労働審判法20条1項等に違反する旨判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
労働審判の主文中に調停案として申立人が明確に拒絶した口外禁止条項を定めても、申立人が異議申立てをせずに消極的な合意に至ることは期待できなかったとして、口外禁止条項は労働審判法20条1項等に違反する旨判示した事例(確定)
請負契約に基づく請負代金債権と同契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権の一方を本訴請求債権とし、他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴が係属中に、本訴原告が、反訴において、上記本訴請求債権を自働債権とし、上記反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張することが許されると判示した事例(破棄自判)
原告は、被告から固定報酬を受ける一方で、月2回の定例会議における業務の進捗状況の確認を受けるなど、被告の業務上の指揮監督に従う関係が認められることなどから、労基法9条及び労契法2条1項の労働者に当たる旨判示した事例(控訴審係属中)
交通事故の被害者であり、かつ、労働災害の被災労働者である者に対して支払われた労働総合災害保険金(法定の労災補償に一定の補償を上積みするもの)の額については、同人に生じた消極損害(休業損害、逸失利益)の額から控除することによって損益相殺的な調整を行うべきことを判示した事例(確定)