【交通事故】最高裁令和4年3月24日判決(判例タイムズ1501号73頁)

人身傷害保険の被保険者が人傷社に対して自賠責保険による損害賠償額の支払の受領権限を委任したものとは認められず、同人の損害賠償義務者に対する損害賠償請求権の額から、人傷社が自賠責保険から自賠法16条1項に基づく損害賠償額の支払として受領した金員に相当する額を全額控除することはできない旨判示した事例(破棄自判)