【交通事故】東京地裁令和3年7月30日判決(自保ジャーナル2107号144頁)
原告車の運転者が交差点内でハンドルを左に転把したのは、専ら同人において、対向方向から交差道路へ右折しようとしていた被告車のハンドル操作の意味の誤認に起因するとして、被告車の運転者の過失を否認した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告車の運転者が交差点内でハンドルを左に転把したのは、専ら同人において、対向方向から交差道路へ右折しようとしていた被告車のハンドル操作の意味の誤認に起因するとして、被告車の運転者の過失を否認した事例(確定)
原告のアルコール依存症及び糖尿病の既往症による症状、影響、愁訴が、入院期間長期化や症状固定時の症状の一因となっていたとして、民法722条2項を類推適用し、その損害の3割を素因減額した事例(控訴審係属中)
既往症である糖尿病の存在が、治療の内容、期間及び後遺障害の内容及び程度等に一定の影響を与えたことは否定できないとして、損害の公平な分担の見地から民法722条を類推し、各損害につき平均して15%の素因減額をした事例(確定)
被害者のCRPS様の症状について、事故前からの被害者の症状の経緯や鑑定の結果から、事故前から発症していたものとして、事故との相当因果関係を否認した事例(控訴審係属中)