【知的財産】東京高裁令和元年10月30日判決(公刊物未登載)
ISP事業者による自主的な取組としてのサイトブロッキングが、日本国憲法21条2項の通信の秘密の侵害に該当する可能性があることを、付言において判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
ISP事業者による自主的な取組としてのサイトブロッキングが、日本国憲法21条2項の通信の秘密の侵害に該当する可能性があることを、付言において判示した事例(確定)
侵害情報の送信の後に割り当てられたIPアドレスから把握される発信者情報でも、当該侵害情報の発信者のものと認められるのならば、法4条1項所定の「権利の侵害に係る発信者情報」にあたると判示した事例(確定) 【事案の概要】 ( …
控訴人(1審原告)の供述は信用できないとして、被控訴人(1審被告)による本件店舗の設置や保存に瑕疵があったとはいえないと判示した事例(確定) 【事案の概要】 (1)控訴人(1審原告)は、昭和44年生の女性である。 …
何らのコメントも付加せず元ツイートをそのまま引用するツイートは、特段の事情の認められない限り、当該元ツイートの内容に賛同する意思を示して行う表現行為と解されると判示した事例(控訴審係属中) 【事案の概要】 (1)本訴原告 …