【交通事故】熊本地裁令和2年2月21日判決(自保ジャーナル2076号56頁)
主治医により作成された2通の後遺障害診断書の症状固定日の記載が異なるところ、先に作成された後遺障害診断書の記載日をもって症状固定日を認定した事例(控訴後和解)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
主治医により作成された2通の後遺障害診断書の症状固定日の記載が異なるところ、先に作成された後遺障害診断書の記載日をもって症状固定日を認定した事例(控訴後和解)
既にグーグルなどの検索サイトでは検索結果として表示されなくなっていることなどから、ツイッターに投稿された記事の削除請求を認めなかった事例(上告・上告受理申立中)
労働者の業務成績が不良であったことを認めつつ、使用者は、解雇に先だって、PIP等の業務改善指導を行うとともに、労働者の能力、適正等に鑑みて配置転換を検討、実施する必要があり、そのような業務成績改善の機会を与えずになされた解雇を無効と判断した事例(確定)
事故態様に関する原告の主張の変遷は非常に不自然であり、その最終的に主張・供述する内容も原告が被告車両との接触を避けようとした行動として不合理なものであるとして、請求を棄却した事例(控訴審判決確定)