【民事】福岡地裁令和2年1月23日判決(判例タイムズ1479号179頁)
原告従業員らの供述は合理的に理解できるとして、同人らにおける架空取引の認識を否認しつつ、関係書類の管理体制が不適切であったことを理由に、原告に2割の過失を認めた事例(控訴後一部和解成立)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告従業員らの供述は合理的に理解できるとして、同人らにおける架空取引の認識を否認しつつ、関係書類の管理体制が不適切であったことを理由に、原告に2割の過失を認めた事例(控訴後一部和解成立)
客観的には労働者派遣法40条の6第1項5号に違反することを認めつつ、作業者に対する指揮命令と業務委託・請負における注文者の指図との区別は困難であることなどから、派遣先(発注者)において同号の「免れる目的」は認められない旨判示した事例(確定)
TFCC損傷に基づく神経症状の後遺障害(後遺障害12級13号)を残す控訴人について、本件事故後も収入減少することがなかったこと等を考慮して、一定の労働能力喪失(9%、10年)を認めた事例(確定)
行政書士を受任者とし、自賠責保険の被害者請求を受任事項とする委任契約を、法的紛議の生じる蓋然性が高い事案に関するものであったこと等から、弁護士法72条に違反し、公序良俗に反して無効と判断した事例(控訴審係属中)