【労働】東京地裁立川支部令和2年2月25日判決(自保ジャーナル2077号34頁)
使用者が、労災事故によって休職していた労働者に対し、試し勤務として、2ヶ月間、軽減かつ短時間の業務を行うことを内容とする雇用契約書を提示したことを、職場復帰のための準備期間を提供したものと評価して、労働者の未払給与請求を認めなかった事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
使用者が、労災事故によって休職していた労働者に対し、試し勤務として、2ヶ月間、軽減かつ短時間の業務を行うことを内容とする雇用契約書を提示したことを、職場復帰のための準備期間を提供したものと評価して、労働者の未払給与請求を認めなかった事例(確定)
被告車両のドライブレコーダーにより撮影・記録された映像から、被告が危険を予見してから直ちに急制動の措置を講じていたとしても、本件事故を回避することは不可能であると認定して、自賠法3 条に基づく損害賠償責任を否定した事例(控訴審係属中)
労働審判の主文中に調停案として申立人が明確に拒絶した口外禁止条項を定めても、申立人が異議申立てをせずに消極的な合意に至ることは期待できなかったとして、口外禁止条項は労働審判法20条1項等に違反する旨判示した事例(確定)
請負契約に基づく請負代金債権と同契約の目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償請求権の一方を本訴請求債権とし、他方を反訴請求債権とする本訴及び反訴が係属中に、本訴原告が、反訴において、上記本訴請求債権を自働債権とし、上記反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張することが許されると判示した事例(破棄自判)