【知的財産】知財高裁平成30年8月23日判決(裁判所ウェブサイト)
控訴人が出所を明示することなく被控訴人が著作権を有する本件各映像を本件映画に引用して利用したことは、その方法や態様において「公正な慣行」に合致しないから、著作権法32条1項が規定する適法な引用には当たらない旨判示した事例(上告棄却により確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
控訴人が出所を明示することなく被控訴人が著作権を有する本件各映像を本件映画に引用して利用したことは、その方法や態様において「公正な慣行」に合致しないから、著作権法32条1項が規定する適法な引用には当たらない旨判示した事例(上告棄却により確定)
著作権法32条1項の引用としての利用に当たるか否かは、①他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか、②その方法や態様、③利用される著作物の種類や性質、④当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などが総合的に考慮して判断すべき旨判示した事例(上告審係属中)
労働者と使用者との個別の合意によって労働条件を変更することができることを前提としつつ、変更の対象となる労働条件が賃金や退職金に関するものである場合には、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも判断されるべき旨判示した事例(原判決破棄・差戻し)
元従業員が既存顧客(元従業員が元勤務先に就職する前から元従業員と関係があった顧客)に対して行う営業活動のうち、当該顧客から引き合いを受けて行なった営業活動であって、元従業員から既存顧客に連絡を取って勧誘したとは認められないものについては、競業避止義務の対象に含まれない旨判示した事例(上告審係属中)