【交通事故】東京高裁令和2年6月11日判決(自保ジャーナル2078号55頁)
控訴人車両が、被控訴人車両が交差点で大回り左折を開始した時点で、同車両から約100m後方の距離の地点にいたことから、同車両に控訴人車両が衝突した事故は、控訴人の一方的過失によって発生したものと判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
控訴人車両が、被控訴人車両が交差点で大回り左折を開始した時点で、同車両から約100m後方の距離の地点にいたことから、同車両に控訴人車両が衝突した事故は、控訴人の一方的過失によって発生したものと判示した事例(確定)
控訴人が出所を明示することなく被控訴人が著作権を有する本件各映像を本件映画に引用して利用したことは、その方法や態様において「公正な慣行」に合致しないから、著作権法32条1項が規定する適法な引用には当たらない旨判示した事例(上告棄却により確定)
著作権法32条1項の引用としての利用に当たるか否かは、①他人の著作物を利用する側の利用の目的のほか、②その方法や態様、③利用される著作物の種類や性質、④当該著作物の著作権者に及ぼす影響の有無・程度などが総合的に考慮して判断すべき旨判示した事例(上告審係属中)
労働者と使用者との個別の合意によって労働条件を変更することができることを前提としつつ、変更の対象となる労働条件が賃金や退職金に関するものである場合には、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも判断されるべき旨判示した事例(原判決破棄・差戻し)