【労働】東京地裁令和2年11月25日判決(労働判例1245号27頁)
シフト制で勤務する労働者について、合理的な理由なくシフトを大幅に削減した場合には、シフトの決定権限の濫用に当たり違法となり、不合理に削減された勤務時間に対応する賃金について民法536条2項に基づき賃金を請求し得る旨判示した事例(控訴審係属中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
シフト制で勤務する労働者について、合理的な理由なくシフトを大幅に削減した場合には、シフトの決定権限の濫用に当たり違法となり、不合理に削減された勤務時間に対応する賃金について民法536条2項に基づき賃金を請求し得る旨判示した事例(控訴審係属中)
執行役員規程の趣旨に鑑みれば、執行役員の地位にある者が執行役員を退任した場合には、執行役員在任中になされた特別待遇も退任に伴い終了し、執行役員就任時における旧来の労働条件に復するものと解するのが相当である旨判示した事例(確定)
被害車両の事故時の価格を、事故の起きた月である平成31年2月版のレッドブックにおける被害車両と同年式の同型車の中古車価格と、事故の約半年後にインターネットに掲載されていた被害車両と同年式の同型車5台の中古車の平均価格との中間値とした事例(確定)
控訴人車両が、被控訴人車両が交差点で大回り左折を開始した時点で、同車両から約100m後方の距離の地点にいたことから、同車両に控訴人車両が衝突した事故は、控訴人の一方的過失によって発生したものと判示した事例(確定)