【交通事故】福岡高裁令和2年12月8日判決(判例時報2497号38頁)
民法719条1項後段の類推適用において、被害者が第2事故によって死亡した可能性があることの立証責任は被害者側にあるところ、被害者が第1事故により死亡したものと十分推認できることから、上記の類推適用を否認した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
民法719条1項後段の類推適用において、被害者が第2事故によって死亡した可能性があることの立証責任は被害者側にあるところ、被害者が第1事故により死亡したものと十分推認できることから、上記の類推適用を否認した事例(確定)
人員削減の必要性が高度であったとはいえないこと、解雇回避努力を尽くしていなかったことなどから、所属学部の廃止を理由とする大学教員の解雇を無効と判示した事例(控訴審係属中)
被害者に存した多発助骨骨折が本件事故により生じたものと推認できず、本件事故を原因とする肺挫傷ないし血胸が生じたこと及びそれが貧血の原因であったことも認められないとして、同人の死亡と本件事故との間の相当因果関係を否認した事例(控訴審係属中)
収容中に上告人が受けた診療に関する診療録に記録されている保有個人情報は、行政機関個人情報保護法の全面改正の経緯等から、同法45条1項所定の保有個人情報に当たらないとして、同法12条1項の規定による開示請求の対象となると判示した事例(破棄差戻)