【労働】東京地裁令和元年5月23日判決(判例タイムズ1488号161頁)
人員削減の必要性が高度であったとはいえないこと、解雇回避努力を尽くしていなかったことなどから、所属学部の廃止を理由とする大学教員の解雇を無効と判示した事例(控訴審係属中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
人員削減の必要性が高度であったとはいえないこと、解雇回避努力を尽くしていなかったことなどから、所属学部の廃止を理由とする大学教員の解雇を無効と判示した事例(控訴審係属中)
被害者に存した多発助骨骨折が本件事故により生じたものと推認できず、本件事故を原因とする肺挫傷ないし血胸が生じたこと及びそれが貧血の原因であったことも認められないとして、同人の死亡と本件事故との間の相当因果関係を否認した事例(控訴審係属中)
収容中に上告人が受けた診療に関する診療録に記録されている保有個人情報は、行政機関個人情報保護法の全面改正の経緯等から、同法45条1項所定の保有個人情報に当たらないとして、同法12条1項の規定による開示請求の対象となると判示した事例(破棄差戻)
使用者との間で期間1年の出講契約(労働契約)を締結した労働者において、次年度も同一の労働条件で出講契約を更新すると期待することに合理的な理由があるとはいえないが、契約期間満了時において、少なくとも講座を複数担当する内容で出講契約を更新できると期待する限度で合理的な理由があると認められ、労契法19条2号に該当する旨判示した事例(控訴審係属中)