【行政】東京地裁令和元年11月15日決定(判例タイムズ1491号142頁)
景表法7条1項の規定に基づく措置命令の取消訴訟において、原告の統計的調査及び分析を前提として当該二重価格表示が有利誤認表示には該当しないとの主張を排斥した事例(控訴審係属中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
景表法7条1項の規定に基づく措置命令の取消訴訟において、原告の統計的調査及び分析を前提として当該二重価格表示が有利誤認表示には該当しないとの主張を排斥した事例(控訴審係属中)
ウェブサイトの閲覧者の電子計算機の中央処理措置に、同閲覧者の同意を得ることなく、マイニングを実行させるプログラムコードは、反意図性は認められるが、不正性は認められないため、不正指令電磁的記録とは認められない旨判示した事例(確定)
交差点を左折後に第2車線に進入して直進しようとしていた被告車の進路直前を斜めに横断してきた原告(本件事故当時70歳)自転車の過失を40%と判断した事例(確定)
民法719条1項後段の類推適用において、被害者が第2事故によって死亡した可能性があることの立証責任は被害者側にあるところ、被害者が第1事故により死亡したものと十分推認できることから、上記の類推適用を否認した事例(確定)