【労働】横浜地裁川崎支部令和3年3月30日判決(労働判例1255号76頁)
契約締結当初より5年を超えないことを契約条件としている雇用契約において、雇用契約の満了時に、原告が本件雇用契約による雇用の継続を期待することについて合理的な理由があるとは認められない旨判示した事例(控訴審係属中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
契約締結当初より5年を超えないことを契約条件としている雇用契約において、雇用契約の満了時に、原告が本件雇用契約による雇用の継続を期待することについて合理的な理由があるとは認められない旨判示した事例(控訴審係属中)
景表法7条1項の規定に基づく措置命令の取消訴訟において、原告の統計的調査及び分析を前提として当該二重価格表示が有利誤認表示には該当しないとの主張を排斥した事例(控訴審係属中)
ウェブサイトの閲覧者の電子計算機の中央処理措置に、同閲覧者の同意を得ることなく、マイニングを実行させるプログラムコードは、反意図性は認められるが、不正性は認められないため、不正指令電磁的記録とは認められない旨判示した事例(確定)
交差点を左折後に第2車線に進入して直進しようとしていた被告車の進路直前を斜めに横断してきた原告(本件事故当時70歳)自転車の過失を40%と判断した事例(確定)