【民事】さいたま地裁令和2年2月5日(コピライト708号61頁)

事業者の「判断」で自らの免責を認める本件規約は、消費者契約法12条3項の適用上、同法8条1項1号及び3号の各前段所定の消費者契約の条項(不当条項)に該当する旨判示した事例(確定状況不明)


【事案の概要】

(1)原告は、消費者契約法(以下「法」という。)13条1項の適格消費者団体である。
   被告は、インターネットを使ったポータルサイトであるMを運営しており、Mの会員に対し、オンラインゲームコンテンツのほか、Mの会員同士がサイト内でメール等によりやりとりをする機能などを提供している。Mのサービスのコンテンツは一部有料であり、M会員は、有料コンテンツを利用する場合には、利用料金を支払う必要がある。

(2)被告は、M会員との間で、被告がMにおいて提供する役務等に関して、「M会員規約」(以下「本件規約」という。)を含む契約(以下「本件契約」という。)を締結している。 本件規約には、次の条項が存在する。
 ア 7条(M会員規約の違反について)
   1項 M会員が以下の各号に該当した場合、当社は、当社の定める期間、本サービスの利用を認めないこと、又は、M会員の会員資格を取り消すことができるものとします。ただし、この場合も当社が受領した料金を返還しません。
    c 他のM会員に不当に迷惑をかけたと当社が判断した場合
    e その他、M会員として不適切であると当社が判断した場合
   3 当社の措置によりM会員に損害が生じても、当社は、一切損害を賠償しません。
 イ 12条(当社の責任)
   4項 本規約において当社の責任について規定していない場合で、当社の責めに帰すべき事由によりM会員に損害が生じた場合、当社は、1万円を上限として賠償します
   5項 当社は、当社の故意または重大な過失によりM会員に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。

(3)消費者契約法には、次の条項が存在する。
 ア 3条(事業者及び消費者の努力)
   1項 事業者は、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
   1号 消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が、その解釈について疑義が生じない明確なもので、かつ、消費者にとって平易なものになるよう配慮すること。
 イ 8条(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)
   1 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
   1 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
   3 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
 ウ 12条(差止請求権)
   適格消費者団体は、事業者又はその代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第8条から第10条までに規定する消費者契約の条項(括弧内略)を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者又はその代理人に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。(以下略)

(4)原告は、不特定かつ多数の消費者との間で本件契約を締結するに当たり、8条1に規定する消費者契約の条項に該当する条項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示を現に行い、又は行うおそれがあると主張して、被告に対し、法12条3項に基づき、別紙契約条項目録1及び2記載の契約条項(注:本件規約7条3項及び第12条4)を含む契約の申込み又は承諾の意思表示の停止を求めるとともに、これらの行為の停止又は予防に必要な措置として、上記意思表示を行うための事務を行わないことを被告の従業員らに指示するよう求めた。


 【争点】

(1)本件規約7条3項の法8条1項1号及び3号該当性(争点1)
(2)本件規約12条4項の法8条1項1号及び3号該当性(争点2)
   以下、裁判所の判断の概要を示す。


【裁判所の判断】

(1)争点1(本件規約7条3項の法8条1項1号及び3号該当性について)
 ア 契約条項が不明確な場合と法12条3項における消費者契約の不当条項該当性の判断の在り方
   法12条3項の差止請求は、その対象となる消費者契約の中に、8条から10条までに規定する消費者契約の条項(以下「不当条項」という。)が含まれていることがその要件とされているところ、この不当条項該当性の有無を判断するに当たっては、その前提として、当該消費者契約の中の特定の条項の意味内容を定める必要が生じる。
   この点、法は、消費者と事業者とでは情報の質及び量並びに交渉力に格差が存することに照らし、法3条1項において、事業者に対し、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者契約の内容が、その解釈について疑義が生じないもの明確なものであって、かつ、消費者にとって平易なものになるよう配慮することを求めていることに照らせば、事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、当該条項につき、解釈を尽くしてもなお複数の解釈の可能性が残ることがないように努めなければならないというべきである。加えて、差止請求制度は、個別具体的な紛争の解決を目的とするものではなく、契約の履行などの場面における同種紛争の未然防止・拡大防止を目的として設けられたものであることをも勘案すると、差止請求の対象とされた条項の文言から読み取ることができる意味内容が、著しく明確性を欠き、契約の履行などの場面においては複数の解釈の可能性が認められる場合において、事業者が当該条項につき自己に有利な解釈に依拠して運用していることがうかがわれるなど当該条項が免責条項などの不当条項として機能することになると認められるときは、法12条3項の適用上、当該条項は不当条項に該当すると解することが相当である。
 イ 本件規約7条1項c号及びe号について
   本件規約7条1項c号は「他のM会員に不当に迷惑をかけたと当社が判断した場合」、e号は「その他、M会員として不適切であると当社が判断した場合」について、被告が会員資格取消措置等をとることができる旨を規定している。
   この点、被告は、上記各号の「判断」とは「合理的な根拠に基づく合理的な判断」を意味し、そのように解釈することが一般的な契約実務である旨主張している。
   しかしながら、c号の「他のM会員に不当に迷惑をかけた」という要件は、その文言自体が、客観的な意味内容を抽出し難いものであり、それに続く「と当社が判断した場合」という要件の「判断」の意味内容は、著しく明確性を欠くと言わざるを得ない。すなわち、上記要件の文言からすると、被告は上記の「判断」を行うに当たって極めて広い裁量を有し、客観性を十分に伴う判断でなくても許されると解釈する余地があるのであって、上記の「判断」が「合理的な根拠に基づく合理的な判断」といった通常の裁量の範囲内で行われると一義的に解釈することは困難であると言わざるを得ない。
   また、e号は、「その他、M会員として不適切であると当社が判断した場合」との要件であるが、「その他」との文言によりc号を含む各号と並列的な関係ある要件として規定されつつも、c号と同じ「判断した場合」との文言が用いられていることから、c号の解釈について認められる上記の不明確性を承継するものとなっている。
   以上のとおり、上記各号の文言から読み取ることができる意味内容は、著しく明確性を欠き、契約の履行などの場面においては複数の解釈の可能性が認められると言わざるを得ない。
 ウ 本件規約7条3項と法8条該当性について
   本件規約7条3項は、「当社の措置によりM会員に損害が生じても、当社は、一切損害を賠償しません。」と規定している。
   この点、被告は、被告の「合理的な根拠に基づく合理的な判断」により、本件規約7条1項c号又はe号が適用され、会員資格取消措置等をとった場合、被告は、当該会員に対して、サービスを提供する債務を負わず、そうである以上、債務不履行もあり得ず、損害賠償責任を負うこともないのであるから、本件規約7条3項は、同条1項c号又はe号の適用により、被告に損害賠償責任が発生しないこと確認的に定めたものであり、免責条項ではないと主張する。
   しかしながら、上記各号の文言から読み取ることができる意味内容は、著しく明確性を欠き、複数の解釈の可能性が認められ、被告は上記の「判断」を行うに当たって極めて広い裁量を有し、客観性を十分に伴う判断でなくても許されると解釈する余地があることは、上記イで判示したとおりである。そして、本件規約7条3項は、単に「当社の措置により」という文言を使用しており、それ以上の限定を付されていないことからすると、同条1項c号又はe号該当性につき、その「判断」が十分に客観性を伴っていないものでも許されるという上記の解釈を前提に、損害賠償責任の全部の免除を認めるものであると解釈する余地があるのであって、「合理的な根拠に基づく合理的な判断」を前提とするものと一般に解釈することは困難である。
   そうすると、本件規約7条3項は、同条1項c号又はe号との関係において、その文言から読み取ることができる意味内容が、著しく明確性を欠き、契約の履行などの場面においては複数の解釈の可能性が認められると言わざるを得ない。
   そして、証拠(略)によれば、M会員からは、全国消費生活情報ネットワークシステムに対し、被告によりMサイト上のゲームの利用の一部を停止されたが、被告に問い合わせても理由の説明がされず、かつ、すでに支払った利用料金2万円の返金を拒まれているなどの相談が複数されていることが認められるところ、被告は、「当社の責めに帰すべき事由による場合を除き」といった文言(注:本件規約4条3項に追加された文言と同旨のもの)を付加するような修正をせずに、その不明確さを残しつつ、当該条項を自己に有利な解釈に依拠して運用しているとの疑いを払拭できないところである。
 エ 小括
   以上によれば、法12条3項の適用上、本件規約7条3項は、法8条1項1号及び3号の各前段に該当するところ、本件訴えに至る経緯等及び弁論の全趣旨によれば、被告は、不特定かつ多数の消費者との間で本件規約7条3項を含む「消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれ」(法12条3項)があると認められる。

(2)争点2(本件規約12条4項の法8条1項1号及び3号該当性)
   本件規約12条4項は、法8条1項1号及び3号の各前段に該当しない(詳細については、省略する。なお、法8条1項1号及び3号の各後段該当性については、原告により主張されていない。)。

(3)結論
   以上によれば、その余の争点(本件規約7条3項の法8条1項1号及び3号の各後段該当性)につき判断するまでもなく、原告の請求のうち、別紙契約条項目録1記載の条項(注:本件規約7条3)を含む消費者契約の申込み又は承諾の意思表示の差止めを求める請求等については理由がある(一部認容)。

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