【交通事故】さいたま地裁令和4年9月16日判決(自保ジャーナル2140号56頁)
仮に、原告にR S Dが発症したとしても、その誘因は本件事故以外のものであった可能性を否定できないとして、同RSDと本件事故との相当因果関係を否認した事例(控訴後和解)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
仮に、原告にR S Dが発症したとしても、その誘因は本件事故以外のものであった可能性を否定できないとして、同RSDと本件事故との相当因果関係を否認した事例(控訴後和解)
原告の主張するリンパ管損傷が存在していたとしても、事故態様及び発症時期から、その原因が本件事故にあるとはいえない上、原告の症状は他の機序によるものと符合するとして、原告の症状と本件事故との因果関係を否認した事例(控訴後和解)
低マグネシウム血症等の内科的な要因が痙攣発作及びこれに伴う意識障害の原因であった可能性も排斥し難いとして、本件事故と被害者の死亡との間の因果関係を否認した事例(控訴後和解)
被告車両がクリープ現象により発進して時速5km未満で原告車両に追突したことなどから、原告らが頸部等を負傷することはあり得ないとの被告の主張を採用せずに、原告らは本件事故により上記傷害を負ったと認定した事例(確定状況不明)