【労働】東京地裁令和2年8月28日判決(判例時報2487号88頁)
執行役員規程の趣旨に鑑みれば、執行役員の地位にある者が執行役員を退任した場合には、執行役員在任中になされた特別待遇も退任に伴い終了し、執行役員就任時における旧来の労働条件に復するものと解するのが相当である旨判示した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
執行役員規程の趣旨に鑑みれば、執行役員の地位にある者が執行役員を退任した場合には、執行役員在任中になされた特別待遇も退任に伴い終了し、執行役員就任時における旧来の労働条件に復するものと解するのが相当である旨判示した事例(確定)
使用者において、労働者との定年後の再雇用に関する合意において定めた解除条件(就業規則の定めに抵触した場合)を充足したとして、上記合意を解除し、当該労働者を再雇用しないことは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当とは認められないから、上記解除は無効である旨判示した事例(本案係属中)。
使用者が労働者の定年退職後の再雇用の雇用条件として月収ベースで約75%の賃金を削減する提案をしてそれに終始したことは、継続雇用制度の導入の趣旨に反し裁量権を逸脱又は濫用したものであるとして、上記の条件を承諾しなかった当該労働者に対する不法行為の成立を認めた事例(上告審係属中)
雇止め事由である原告による新人の同僚へのハラスメントを否認して、雇止めを無効と判示した事例(控訴審係属中)