【交通事故】金沢地裁令和元年12月20日判決(自保ジャーナル2085号81頁)
原告(症状固定時38歳)に残存した右肩の疼痛及び右肩関節の可動域制限は、後遺障害等級14級にとどまるとしつつ、原告の就労に与える影響を考慮して、67歳に達するまでの29年にわたり、後遺障害等級13級に相当する労働能力喪失率9%を認めた事例(控訴後和解)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
原告(症状固定時38歳)に残存した右肩の疼痛及び右肩関節の可動域制限は、後遺障害等級14級にとどまるとしつつ、原告の就労に与える影響を考慮して、67歳に達するまでの29年にわたり、後遺障害等級13級に相当する労働能力喪失率9%を認めた事例(控訴後和解)
TFCC損傷に基づく神経症状の後遺障害(後遺障害12級13号)を残す控訴人について、本件事故後も収入減少することがなかったこと等を考慮して、一定の労働能力喪失(9%、10年)を認めた事例(確定)
主治医により作成された2通の後遺障害診断書の症状固定日の記載が異なるところ、先に作成された後遺障害診断書の記載日をもって症状固定日を認定した事例(控訴後和解)
MRI検査で椎間板突出が認められる頸椎に対応する神経根と頸部痛及び両腕から手のしびれとの間の対応関係を認め、原告の後遺傷害等級を自賠法施行令別表第二第12級相当と判示した事例(確定)