【知的財産】知財高裁令和4年11月2日判決(裁判所ウェブサイト)
控訴人が投稿したツイート等のスクリーンショットを添付したツイートにおける控訴人のプロフィール画像の利用が、著作権法32条1項の「引用」に当たり適法である旨判示した事例(確定状況不明)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
控訴人が投稿したツイート等のスクリーンショットを添付したツイートにおける控訴人のプロフィール画像の利用が、著作権法32条1項の「引用」に当たり適法である旨判示した事例(確定状況不明)
書籍に他人のツイートを複製して掲載した行為が、①利用されるのが公表された著作物であること、②当該著作物の利用が引用に該当すること、③当該引用が公正な慣行に合致すること、④当該引用が報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものであることの各要件を満たし、著作権法32条1項の適法な引用に当たる旨判示した事例(確定状況不明)
掲示板サービスを管理・運営する被告が、原告の氏名及び出自・国籍について虚偽の事実が記載されている投稿記事を削除しなかったことについて、プロバイダ責任制限法3条1項1号2号の要件を満たすことから、原告に対し不法行為に基づく損害賠償責任を負うと判示した事例(確定状況不明)
事業者が「合理的に判断」した場合に自らの免責を認める本件規約は、消費者契約法12条3項の適用上、同法8条1項1号及び3号の各前段所定の消費者契約の条項(不当条項)に該当する旨判示した事例(確定状況不明)