【名誉毀損】東京高裁令和2年11月11日判決(判例タイムズ1481号66頁)
発信者情報開示請求訴訟において、権利侵害の明白性の要件について権利侵害された者が権利回復を図ることができないような解釈運用がされるべきでないとして、控訴人提出の各陳述書によって権利侵害の明白性の立証が一応できていると認定した事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
発信者情報開示請求訴訟において、権利侵害の明白性の要件について権利侵害された者が権利回復を図ることができないような解釈運用がされるべきでないとして、控訴人提出の各陳述書によって権利侵害の明白性の立証が一応できていると認定した事例(確定)
リツイートにより写真に付加された著作者の氏名がトリミングされた形で表示される場合、それがツイッターの仕様によるものであり、かつ、ユーザーにおいて画像をクリックすれば氏名表示部分を見ることができるとしても、当該写真に係る著作者の氏名表示権の侵害が認められる旨判示した事例(確定)
ログイン型SNSにおいて、当該ログイン状態を利用して投稿行為が行われたことの証明がなされていないことから、経由プロバイダに対する発信者情報開示請求が認められなかった事例(確定)
アカウントへログインしたユーザーがログアウトするまでの間に記事を投稿しものとまでは認められないとして、ログイン情報の開示を認めなかった事例(確定)