【交通事故】東京地裁平成31年2月22日判決(自保ジャーナル2045号111頁)
自動二輪車を運転する原告は、必要がないのに急ブレーキをかけた結果、自車のコントロールを失って転倒したとして、原告に8割の過失を認めた事例(控訴中)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
自動二輪車を運転する原告は、必要がないのに急ブレーキをかけた結果、自車のコントロールを失って転倒したとして、原告に8割の過失を認めた事例(控訴中)
本件配転命令は、原告に経済的な不利益を及ぼしてまで行う業務上の必要性に欠け、人事権の濫用として無効であり、原告に対する不法行為を構成する旨判示した事例(確定)
1審原告の性格等は、同様の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものではなかったとして、民法722条2項の類推適用による減額をしなかった事例(上告後上告不受理)
アカウントへログインしたユーザーがログアウトするまでの間に記事を投稿しものとまでは認められないとして、ログイン情報の開示を認めなかった事例(確定)