【名誉毀損】東京高裁平成31年1月23日判決(判例時報2423号29頁)
アカウントへログインしたユーザーがログアウトするまでの間に記事を投稿しものとまでは認められないとして、ログイン情報の開示を認めなかった事例(確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
アカウントへログインしたユーザーがログアウトするまでの間に記事を投稿しものとまでは認められないとして、ログイン情報の開示を認めなかった事例(確定)
原告が自らのアカウントに登録したギフト券について、実体法上の権利を承継したと認められないことから、アカウントの利用を停止する措置により、原告の損失及び被告の利得が生じたとはいえない旨判示した事例(確定)
ISP事業者による自主的な取組としてのサイトブロッキングが、日本国憲法21条2項の通信の秘密の侵害に該当する可能性があることを、付言において判示した事例(確定)
侵害情報の送信の後に割り当てられたIPアドレスから把握される発信者情報でも、当該侵害情報の発信者のものと認められるのならば、法4条1項所定の「権利の侵害に係る発信者情報」にあたると判示した事例(確定) 【事案の概要】 ( …