【交通事故】東京地裁平成31年2月22日判決(自保ジャーナル2045号111頁)

自動二輪車を運転する原告は、必要がないのに急ブレーキをかけた結果、自車のコントロールを失って転倒したとして、原告に8割の過失を認めた事例(控訴中)


【事案の概要】

(1)次の交通事故(以下「本件事故」という。)が発生した。
 ア 発生日時 平成26年6月2日午後8時35分頃
 イ 発生場所 東京都世田谷区(地番略)先の交差点(以下「本件交差点」という。)
 ウ 原告車  原告運転の普通自動二輪車
 エ 被告車  被告運転の普通乗用自動車
 オ 事故態様 原告車が、片側1車線の道路(以下「本件道路」という。)を走行し、対面信号機の青色表示に従って本件交差点に直進入する際に、左方の交差道路(以下「本件交差道路」という。)から本件交差点に左折進入しようとした被告車との衝突を避けようとして転倒した(なお、被告車が交差点内に進入したかどうかは争いがある。)。

(2)原告(昭和43年7月生、本件事故時45歳。)は、本件事故により、右鎖骨骨折、右第2助骨骨折、右大腿部打撲等の傷害を負った。原告は、Bセンターその他の医療機関及びC整骨院に、平成26年6月2日から平成28年2月2日まで(注:症状固定後の通院を含む。)入通院した。
   Bセンターの医師は、平成27年1月30日、以下の内容を記載した後遺障害診断書を作成した。
 ア 症状固定日 平成27年1月14日
 イ 傷病名 右鎖骨骨折
 ウ 自覚症状 右鎖骨周囲しびれ、右小指前腕にしびれ、右手筋力低下
 エ 精神・神経の障害、他覚症状及び検査結果 感覚神経伝達速度低下、MRIで右肩板部分断裂、右肩しびれ、右手筋力低下
 オ 関節機能障害 肩:屈曲 右100度、左180度 伸展 右30度、左50度

(3)原告は、平成27年12月4日、自賠責保険の後遺障害認定手続において、右肩関節の拘縮による可動域制限については後遺障害等級12級6号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)に、右鎖骨周囲のしびれについては後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)に、それぞれ該当し(併合12級)、右小指及び前腕のしびれ、右手筋力低下については自賠責保険における後遺障害に該当しないと判断された。 原告は、平成27年12月8日、自賠責保険金224万円の支払を受けた。


【争点】

(1)事故態様、双方の過失の有無及び割合(争点1)
(2)原告の損害(争点2)
   以下、裁判所の判断の概要を示す。


   なお、争点1に関する各当事者の主張は、以下のとおりである。
  (原告の主張)
   原告は、原告車を運転して本件道路を時速約50㎞で走行し、対面信号機の青色表示に従って本件交差点に進入しようとしていたが、被告車が本件交差道路上の横断歩道に車体前方がかかった位置に静止しているのを発見し、本件交差点に進入するために安全確認をしているものと考えて注視していた。そうしたところ、被告車が突然本件交差点に右折進入してきたため、原告は、被告車との衝突を避けるために急制動の措置を講じ、バランスを崩して転倒した。
  (被告の主張)
   被告は、被告車を運転して本件交差道路を走行し、本件交差点手前の停止線で一時停止して左右の安全確認をした上で、時速約5㎞で前進した時に、右方の本件道路から原告車がスピードを出して進行してくるのに気付き、本件交差道路上の横断歩道に車体が差し掛かる地点(注:本件交差点に進入する前の地点)で停止した。被告車は本件交差点に進入しておらず、原告車の進路にも進入していない。


【裁判所の判断】

(1)事故態様、双方の過失の有無及び割合(争点1)
 ア 認定事実
  a)本件道路は、制限速度が40㎞の片側1車線道路で、両側に外側線が引かれ、歩道が設置されている。走行車線(両側の外側線の間)の幅は対向2車線を合わせて6.1m、両側の外側線と歩道の間は各1.0m、原告車の進路左方の歩道の幅は約3.7mであって、本件交差点において対面に信号機が設置され、本件交差点手前の本件道路上には横断歩道及び停止線がある。 本件交差道路は、制限速度が30㎞の道路で、両側に歩道が設置されている。車道の幅は4.9mであって本件交差点において対面に信号機はなく、一時停止の規制がされ、本件交差点手前の本件道路上には横断歩道及び停止線がある。
  b)被告は、平成26年6月2日午後8時35分頃、被告車を運転して本件交差道路を走行し、本件交差点に至った。被告は、本件交差点手前の停止線付近で停止した後、徐行して本件道路を走行する車両の動向を見ながら前進したが、その進路右方から本件道路を走行してくる原告車に気付いて停止した。被告車が停止した位置は、本件交差道路上の横断歩道から車体の前部が本件交差点側に約0.9m進入した地点であった。
  c)原告車は、その頃、原告車を運転し、本件道路をa方面からb方面に走行し、本件交差点に至った。原告は、時速約50㎞で走行し、対面信号機の青色表示に従って本件交差点に進入しようとしていたが、本件交差道路上の被告車を発見し、被告車が本件交差点に向かって進行してきたため、車線の中央付近を走行していた原告車の進路上に進入してくると考え、急ブレーキをかけて被告車との衝突を避けようとしたが、本件道路上の横断歩道及びマンホールで滑って転倒した。
 イ 被告は、本件交差点に進入する前の地点で停止したと主張し、平成26年6月14日に実施された実況見分では同様の指示説明をしているが、本件事故を目撃した第三者が、被告車は横断歩道寄り本件交差点側に進入していたと指示説明していることに反するものであるから、被告車の停止位置に関する被告の主張は採用することができない。
 ウ 以上の事実によれば、被告は、その進路右方から原告車が本件道路を走行してきて対面信号機の青色表示に従って本件交差点に進入しようとしているのに、本件交差点に被告車を進入させた過失があり、被告車が本件交差点に進入したことが原告車の転倒の誘因になったと認められる。
   もっとも、左右の見通しの悪い交差点において停止線で一時停止した後に交差道路の状況を見通すことができる位置まで前進すること自体は適切な運転であり、被告は、徐行して前進する間に原告車に気付いて、本件道路の走行車線の延長上にまでは至ることなく、被告車が横断歩道から本件交差点側に約0.9m進入した地点で被告車を停止させたのであるから、被告は一定の注意を払って進行していたといえる。
   他方で、原告は、制限速度を10㎞程度超過して走行してきた上、急ブレーキをかけたため、横断歩道及びマンホールで滑って転倒したものであるが、被告車は徐行して前進し、原告車の進路上にも走行車線にも進入することなく停止しているから、急ブレーキをかけて衝突を避ける必要はなかったといえる。そうすると、原告は、被告車が原告車の進路に進入してくると考え、必要がないのに急ブレーキをかけた結果、原告車のコントロールを失って転倒したといえるから、原告の過失は大きい。
 エ 前記の事故態様並びに過失の内容及び程度を考慮すると、本件事故については原告の過失が大きいというべきであるから、過失割合は、原告8割、被告2とするのが相当である。

(2)原告の損害(争点2)
 ア 治療費     560,525円
 イ 入院雑費      15,000円
 ウ 通院等交通費       34,249円
 エ 文書料      110,480円
 オ 逸失利益   16,780,750円
  a)基礎収入
   証拠(略)及び弁論の全趣旨によれば、 ①原告が、本件事故当時、柔道整復師として、整骨院を経営し、平日の午前中は同院で施術を行うとともに、株式会社K(原告と代表取締役の2名で各50%出資して設立した訪問マッサージ業を目的とする株式会社である。)の取締役を務め、平日の午後は同社の会議に出席し、マッサージ師に対する施術指導を行っていたこと、 ②原告の平成25年度の収入が青色申告特別控除前の事業所得46万6,017円及び役員報酬1,440万円であったこと、 ③同社は、役員が原告と代表取締役の2名、正社員が8名(うちマッサージ師1名)、パートが3名(うちマッサージ師1名)、業務委託先のマッサージ師が23名であること、 ④同社の代表取締役の報酬は年1,680万円であり、営業職及びマッサージ師に対する給与及び賞与は年500万円から580万円程度であったこと が認められる。
   以上のことからすれば、株式会社Kの役員報酬1,440万円のうち労務対価分は600万円であると認められ、これと事業所得46万6,017円の合計額646万6,017円を基礎収入とするのが相当である。
  b)労働能力喪失率 14%
  c)労働能力喪失期間 22年間(対応するライプニッツ係数は13.1630)   
 カ 入通院慰謝料  1,400,000円
 キ 後遺障害慰謝料    2,900,000円
 ク 小計       21,801,004円
 ケ 過失相殺    ▲17,440,803円(80%)
 コ 損害の填補   ▲1,908,506円
   損害後の残額  2,451,695円
   原告は、平成27年12月8日、自賠責保険金224万円の支払を受けたが、これはまず同日までの遅延損害金(33万1,494円)に充当され、その残額である190万8,506円が元本に充当される。
 サ 弁護士費用      240,000円
 シ 合計      2,691,695円

(3)結論
   原告の請求は、269万1,695円及びこれに対する平成27年12月9日(自賠責保険金の支払日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の限度で理由がある(一部認容)。

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