【個人情報】最高裁令和3年6月15日決定(判例タイムズ1489号29頁)
収容中に上告人が受けた診療に関する診療録に記録されている保有個人情報は、行政機関個人情報保護法の全面改正の経緯等から、同法45条1項所定の保有個人情報に当たらないとして、同法12条1項の規定による開示請求の対象となると判示した事例(破棄差戻)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
収容中に上告人が受けた診療に関する診療録に記録されている保有個人情報は、行政機関個人情報保護法の全面改正の経緯等から、同法45条1項所定の保有個人情報に当たらないとして、同法12条1項の規定による開示請求の対象となると判示した事例(破棄差戻)
使用者との間で期間1年の出講契約(労働契約)を締結した労働者において、次年度も同一の労働条件で出講契約を更新すると期待することに合理的な理由があるとはいえないが、契約期間満了時において、少なくとも講座を複数担当する内容で出講契約を更新できると期待する限度で合理的な理由があると認められ、労契法19条2号に該当する旨判示した事例(控訴審係属中)
風邪についての経験則を本件疾病(劇症型心筋炎)の発症に参照することは医学的知見に照らして首肯し得ないとして、長時間労働等の事実と本件疾病発症との間の因果関係を否認して、亡Aの本件疾病の発症等について業務起因性を認めなかった事例(上告審係属中)
交通事故により身体傷害及び車両損傷を理由とする各損害が生じた場合であっても、被害者が、加害者に加え、車両損傷を理由とする損害を知った時(事故日)から消滅時効が進行するとして、上告人の消滅時効の抗弁を認めた事例(破棄自判)