【交通事故】広島高裁令和2年10月7日判決(自保ジャーナル2095号124頁)
被害者の受傷が手術以外に治療の効果が望めない状態であったにもかかわらず、被害者の意思により手術を受けずに対症療法を続けていたことから、その対症療法による治療も中止とされた時点で被害者の受傷は症状固定に至っていたと判示した事例(上告審にて確定)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
被害者の受傷が手術以外に治療の効果が望めない状態であったにもかかわらず、被害者の意思により手術を受けずに対症療法を続けていたことから、その対症療法による治療も中止とされた時点で被害者の受傷は症状固定に至っていたと判示した事例(上告審にて確定)
本件会社と配送業務を目的とする業務委託契約(基本契約)を締結した控訴人に、個別の配送業務の発注について諾否の自由があることなどを理由として、その労働者性を否定した事例(確定)
第三者からの不正アクセスによって仮想通貨であるビットコインが外部に不正送付された事案において、ユーザーのパスワード管理が不十分であったことなどから、利用規約によって不正送付に係る各取引の効力がユーザーに及ぶと判示した事例(控訴審係属中)
日常的かつ継続的に偽装請負等の状態を続けていたことが認められる場合には、特段の事情がない限り、労働者派遣の役務の提供を受けている者に労働者派遣法40条の6第1項5号所定の偽装請負等の目的があったことが推認される旨判示した事例(上告審係属中)