【知的財産】東京地裁平成31年2月8日判決(判例秘書L07430173)
パブリシティ権侵害による損害額について、基本契約の終了以前の事情、同解除後の原告の肖像写真等の使用期間等を斟酌して相当な額を認定した事例(控訴後控訴棄却)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
パブリシティ権侵害による損害額について、基本契約の終了以前の事情、同解除後の原告の肖像写真等の使用期間等を斟酌して相当な額を認定した事例(控訴後控訴棄却)
特許法102条3項に基づく損害は、当該特許権の実施許諾契約による通常の実施料率に比べて高額に算定される旨判示した事例(確定状況不明)
被告旧プログラムは、原告プログラムのうち本件対象部分と創作的な表現部分において同一性を有することから、これを複製又は翻案したと判示した事例(確定)
ISP事業者による自主的な取組としてのサイトブロッキングが、日本国憲法21条2項の通信の秘密の侵害に該当する可能性があることを、付言において判示した事例(確定)