【知的財産】東京地裁令和3年5月26日判決(裁判所ウェブサイト)
書籍に他人のツイートを複製して掲載した行為が、①利用されるのが公表された著作物であること、②当該著作物の利用が引用に該当すること、③当該引用が公正な慣行に合致すること、④当該引用が報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものであることの各要件を満たし、著作権法32条1項の適法な引用に当たる旨判示した事例(確定状況不明)
決め手となった証拠は何か。その後、どうなったのか。
書籍に他人のツイートを複製して掲載した行為が、①利用されるのが公表された著作物であること、②当該著作物の利用が引用に該当すること、③当該引用が公正な慣行に合致すること、④当該引用が報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものであることの各要件を満たし、著作権法32条1項の適法な引用に当たる旨判示した事例(確定状況不明)
原告標章(ロゴタイプ)は、それ自体が独立して美術鑑賞の対象となる創作性を備えているような特段の事情がないとして、美術の範囲に属する著作物には該当しない旨判示した事例(確定状況不明)
音学教室における生徒の演奏の主体は当該生徒であるから、生徒の演奏によっては、音楽教室の運営者は、音楽著作物の著作権等を管理する著作権管理事業者に対し、演奏権侵害に基づく損害賠償債務等を負わない旨判示した事例(上告審係属中)
控訴人が出所を明示することなく被控訴人が著作権を有する本件各映像を本件映画に引用して利用したことは、その方法や態様において「公正な慣行」に合致しないから、著作権法32条1項が規定する適法な引用には当たらない旨判示した事例(上告棄却により確定)